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自己破産


あなたはこのようなことで悩んでいませんか

  • 自己破産することは人生の敗者だ。
  • もうこのままでは生活ができない。
  • 仕事が減って収入が減ってしまった。
  • 自分はギャンブルで借金を作ってしまったので、自己破産したとしても免責されないのでは?
  • 自己破産したら家からすぐに出なきゃならないのでは?
  • 自己破産したら一生、借り入れできなくなるのでは?
  • 自己破産したら海外にいけなくなるのでは。
  • 自己破産したくても弁護士費用が高くて支払えないのでは。

悩むのは当然です。

実は、当事務所にいらっしゃるほとんどの方が同じ悩みを抱えていました。 


自己破産とは?

自己破産とは、簡単にいえば、今ある財産を全部投げ出し、それで借金を許してもらう制度です。 

 

自己破産すると借金がなくなります

自己破産すれば借金はすべてなくなります。

弁護士に依頼して書類を集めるだけであなたは借金から開放されます。

では、自己破産のデメリットはなんでしょうか。

実は、ほとんどないんです。

ぜひ一度、ご相談にいらしてください。

きっと、今まで悩んでいたことが嘘のようにすっきりすることでしょう。


今はまだ相談するのは早いなとお考えのあなたへ

問題解決を後回ししても何も解決できません

あなたが一人で悩んでいる間にも金利は増えていきます。

一生懸命働いても、必至に努力してお金を稼いでもすべて利息の支払いで消える生活・・

まるで、消費者金融のために働いて生きているようです。

一日決断が遅れるということは一日利息の支払いが増えるということです。

 

親戚や友達に迷惑をかけたくないという貴方へ

本当に親戚や友達に迷惑をかけたくないのなら、一刻も早く債務整理を行うことが親切というものです。

なぜならば、貴方が決断を伸ばせば、借金は利息で増える一方だからです。また、借金が過払いでなくなる可能性もあります。

貴方と同じような悩みを抱えている人の債務整理を多数行いましたが、全員早くやっておけばよかったとおっしゃっています。

今日より早い日はありません。

一日も早く債務整理を行いましょう。


自己破産手続きについて

破産手続きの種類

同時廃止

同時廃止とは、破産手続きの開始と廃止が同時に行われるものです。開始と廃止が同時に行われるということは、破産管財人による調査がありません。破産申立の前に弁護士があなたの財産調査と負債状況の確認をして裁判所へ申立をしします。

したがって、比較的期間が短く、費用も安価な手続きとなります。

個人管財事件

個人管財事件とは、破産の申立の後、裁判所によって破産管財人という弁護士が任命される手続きです。破産管財人は、財産調査や免責調査を行います。破産管財人が任命されたから免責が得られないということではなく、むしろ、破産管財人がきちんと調査を行うことで免責についての意見を裁判所へ申述しますから、手続き終了までの時間はかかりますが免責を得るための手続きであると考えてください。

個人管財事件となる主なケース

債務負担の原因が、次の免責不許可となる事由に当てはまる場合。

  1. 浪費
  2. ギャンブル
  3. 事業資金
  4. 詐欺的な借入状況がある。(弁護士に相談する直前の借入等)
  5. 破産財団に属する財産を債権者の不利益に処分したとき
  6. 申立前7年以内に免責を得ている場合

個人管財事件となる典型的なケース

  1. 上記のような免責不許可となる事由がある場合。      
  2. 偏頗弁済行為があり、否認権の行使によって金銭等の財産を取り戻す必要がある場合。
  3. 財産が20万円を超える場合。
  4. 総負債額が多額の場合や債権者が多数の場合等、管財人による調査が必要となる場合。

自己破産手続きの流れ


体験談

【高額なローンの支払いのために借金してしまいました。】

私が借金をしたのは、子供の学校教材がきっかけです。高価なものでしたが、子供の成績が上がればよいなと思い、つい高額なローンを組んでしまいました。
そのローンの支払いのために、借金に借金を重ね、ついに、どうしようもなくなりました。
夫にも相談することもできず、一人で悶々とした毎日を過ごしていたところ、たまたまインターネットでITJ法律事務所のことを知りました。
しかし、弁護士さんというのは遠い存在でとても相談に行く気にはなれませんでした。
そうこうしているうちに、月末の支払いが滞るようになり、ついに債権者から電話がかかってくるようになりました。
藁にもすがるつもりでメールで相談したところ、事務所に直接相談にくるように返事を頂けました。
事務所におっかなびっくり行ったところ、温かく丁寧に迎えて頂きました。
弁護士さんに実情をお話したところ、私は無職で特に財産がないため、自己破産を薦められました。
書類を用意し、申立して頂いたところ、あっという間に終わってしまいました。
少し拍子抜けしたぐらいです。
今では、借金の心配はまったくありません。
今後は借金とは無縁な人生を送っていきたいと思います。

 

【ギャンブルと風俗が原因です】

私は、若いころからパチンコが好きで、毎日のように会社帰りにやっていました。
気がつくと借金が400万円を越してしまい、自暴自棄になり、風俗店にもしょっちゅう通うようになってしまいました。
とうとう首が回らなくなり、自己破産についてネットで調べ、いくつか法律事務所を訪問しました。
いろいろ比較した結果、ITJ法律事務所が一番安く、信頼できそうなので思い切って依頼しました。
私は、ギャンブルと風俗が原因なので、免責が基本的にはおりないが、正直にすべて話せば管財人の判断で免責される可能性が高いと弁護士さんからアドバイスをもらいました。
申立をしたあと、管財人の先生の事務所にITJの弁護士さんと一緒に訪問したときは緊張してうまく話せませんでしたが、ITJの先生が私のためにフォローしてくれたときは本当にうれしかったです。
管財人の先生には、かなり怒られましたが、私が今後まじめに生活していくことをなんとか理解して頂き、免責してもよいとの意見を最終的にいただけました。
債権者集会は、債権者の人はだれもこないであっさり終わってしまい、無事免責決定をいただけました。
あの日、相談にいかなかったら今でも借金漬けの生活を送っていたことでしょう。本当に自己破産してよかったと思います。

どうでしたか。貴方も早く借金苦から脱出しませんか。

 

自己破産の弁護士費用

自己破産の報酬(実費は別途)

同時廃止の場合

■着手金(契約時)       53,900円

■申立報酬金(申立)      55,000円

■免責報酬金(免責時)  55,000円

 

個人管財の場合

■着手金(契約時に発生) 110,000円

■申立報酬金(申立時)  110,000円

■免責報酬金(免責時)  110,000円

  ※ 以下の場合には追加報酬金が発生する

    ・負債総額が1000万円を超過するごとに110,000円追加

    ・個人事業主は550,000円追加

 

■過払金報酬金

交渉により過払金を回収したときは過払い金の22%相当額を加算

訴訟により過払金を回収したときは過払い金の27.5%相当額を加算

 

実費(裁判所に提出する収入印紙代、郵券、予納金相当額)

同時廃止実費 17,459円

個人管財事件実費 224,143円

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