弁護士 戸田泉

費用規定

弁護士法人ITJ法律事務所 弁護士費用に関する規定(個人)

2016年7月7日以降版

任意整理の報酬(実費は別途)

■着手金

一般業者1社 21,780円

 ■減額報酬金
債権者主張の債権額と和解金額との差額の11%相当額を加算
■過払金報酬金
交渉により過払金を回収したときは過払い金の22%相当額を加算
訴訟により過払金を回収したときは過払い金の27.5%相当額を加算

自己破産の報酬(実費は別途)

同時廃止の場合

■着手金(契約時に発生)       53,900円
■申立報酬金(自己破産申立時に発生) 55,000円
■免責報酬金(免責決定時に発生)   55,000円

個人管財の場合

■着手金(契約時に発生)       110,000円
■申立報酬金(自己破産申立時に発生) 110,000円
■免責報酬金(免責決定時に発生)   110,000円
  ※ 以下の場合には追加報酬金が発生する
    ・負債総額が1000万円を超過するごとに110,000円追加
    ・個人事業主は550,000円追加
■過払金報酬金
交渉により過払金を回収したときは過払い金の22%相当額を加算
訴訟により過払金を回収したときは過払い金の27.5%相当額を加算

実費(裁判所に提出する収入印紙代、郵券、予納金相当額)

同時廃止実費 17,459円
個人管財事件実費 224,143円

個人再生の報酬(実費は別途)

■着手金(契約時に発生) 33,000円
■申立報酬金  77,000円(申立時に発生)
■基本報酬金  99,000円(再生計画認可決定時に発生)
■住宅資金特別条項を使う場合は、債権者主張の金額と計画弁済額との差額の5.5%相当額(110,000円未満の場合は一律110,000円)を加算
  ※ 以下の場合には追加報酬金が発生する
・巻戻しが必要な場合、220,000円追加(成功報酬)
■過払金報酬金
交渉により過払金を回収したときは過払い金の22%相当額を加算
訴訟により過払金を回収したときは過払い金の27.5%相当額を加算

実費(裁判所に提出する収入印紙代、郵券、予納金相当額)

個人再生実費 176,644円

過払金の回収のみ依頼(完済した業者に対する過払い回収)

■着手金(契約時に発生)
一般業者1社 10,780円
但し、過払い金回収額が基本報酬の額を下回った場合は、当該過払い金回収額を報酬とし、不足分を減額する。
■報酬金
交渉により過払金を回収したときは過払い金の22%相当額を加算
訴訟により過払金を回収したときは過払い金の27.5%相当額を加算

債務整理共通費用

代行弁済送金手数料 (振込み1回につき)       1,100円
貸金訴訟に対する応訴基本報酬 (訴訟1件につき)   33,000円
差押・仮差押に対抗するための提訴・申立等の費用
(訴訟1件につき) 55,000円

実費

郵送代、交通費、振込手数料、内容証明費用、印紙代、郵券代、資格証明書代、コピー代(1枚10円)
その他、上記以外に手続きに必要な費用については依頼者の負担とし、他に依頼者のため費用が発 生した場合は別途依頼者は、支払い義務を負う。

その他

預り金を除き、いずれも税込みの金額である。 高利違法業者との交渉については別に定める。 金融業者の合併等があった場合は、貸金業者が開示した取引履歴計算書の数で計算する。 債務総額は、引き直し前を基準とする。
全ての債務整理について、過払い金回収額が当該過払い回収にかかる過払基本報酬の額を下回った場 合は、当該過払い金回収額を報酬とし、不足分を減額する。

2019年10月1日以降の当事務所との契約者に適用される。