法人の自己破産

法人の自己破産とは、法人のお葬式です。

債務超過に陥った法人が借金の返済ができない場合、自己破産することにより法人はなくなります。

 

代表者はどうなるか

代表者が会社の借金の保証をしている場合、責任を免れることはできません。

代表者もまた自己破産したほうがよいケースが多いといえます。

 

保証人はどうなるか

保証人の責任は会社が破産しても消滅しません。

保証債務が多い場合、保証人もまた債務整理が必要となるでしょう。

 

破産しかないのか

会社が破産したほうがよいのか、再生できるのかは、会社が利益がでているかどうかによります。

借金がなくても利益が出ない会社は前年ながら破産したほうがよいでしょう。

逆に借金さえなければ利益が出ている会社は再生の可能性があります。

 

会社の資産は

会社の資産はすべて処分されます。

申し立て費用にあてることは可能です。

 

従業員は

従業員は解雇されます。

なお、未払いの賃金がある場合、未払い賃金の立て替え制度という制度があります

 

手続きの流れ

 

会社の資産は

会社の資産はすべて処分されます。

申し立て費用にあてることは可能です。

 

従業員は

従業員は解雇されます。

なお、未払いの賃金がある場合、未払い賃金の立て替え制度という制度があります

 

手続きの流れ

ご契約

ITJ等弁護士と契約します。

書類作成

弁護士、パラリーガルと一緒に書類を作成します。

申立て

弁護士が裁判所に申立します。通常は同行不要です。

管財人面接

弁護士と一緒に管財人と面接します。

複数の場合もあります。

債権者集会

数ヶ月後、債権者集会が行われます。

1回で終わるときが多いですが、何回か行う場合があります。

 

 

費用

■着手金(契約時に発生)               110,000

■申立報酬金(自己破産申立時に発生)         110,000

■報酬金(破産手続廃止・終結,特別清算終結時に発生) 110,000

      負債総額が3,000万円を超過する場合は、1,000万円ごとに110,000円の申立報酬金を追加する。但し、難易度に応じて個別契約により報酬金が発生する場合がある。

■過払金報酬金

交渉により過払金を回収したときは過払い金の22%相当額を加算

訴訟により過払金を回収したときは過払い金の27.5%相当額を加算