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債務整理(個人)

債務整理の方法は自己破産、任意整理、民事再生の3つあります。

これらは過払いの回収と並行して行われます。

どの手続を選ぶかは、借金の金額、借り入れ期間、過払い金の有無、資産状況、収入等により異なります。

多くの事例を解決してきたITJ法律事務所にお任せください。

自己破産とは

自己破産とは、簡単にいえば、今ある財産を全部投げ出し、それで借金を許してもらう制度です。 

 自己破産のメリットは、借金が全部きれいになくなることです。
 これはちゃんとした法律に基づく国の制度(破産法)なのです。

弁護士報酬は原則16万920円(税込)(同時廃止の場合)。

任意整理とは

  • 弁護士があなたに代わって支払額の交渉をします。(取立なし)
  • 借金の過去の高すぎる利息を計算し直します。(引き直し計算)
  • 将来の利息をカット
  • 3年から5年で分割して返済するという債務整理の方法です。

弁護士報酬は1社あたり2万1780円(税込)(他に減額報酬あり)。

民事再生とは

民事再生は、借金の減額を裁判所に申立てます。そのため、多くの書類が必要となり、裁判所が選んだ弁護士と会う必要があります。

ただ、債権者は給与の差押ができなくなります。

また、任意整理よりも大幅な債権カットが期待できます。

弁護士報酬は原則20万5200円(税込)(住宅なしの場合)。



過払金の回収は?

過払い金の回収とは払い過ぎた利息を取り戻すことです。

かつて、消費者金融は利息制限法の上限である18%を超える利息をとっていました。その上限金利を超える払い過ぎた利息を取り戻すことができるんです。

どの手続きをとったとしても過払金の回収は行います。

 


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