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民事再生


あなたはこのようなことで悩んでいませんか

  • もう支払いができないけど家は処分したくない
  • 任意整理では支払いきれる金額ではないが可能な限りは返済したい
  • 破産も考えていたが資格制限の仕事をしている
  • 借り入れの原因が免責不許可事由にあたる気がする

こんなときは民事再生手続きを検討しましょう。


民事再生とは

民事再生手続きとは、自宅を残しながら借金の大幅減額を行い返済をしていくという、裁判所を通した手続きです。

現状の収入の範囲内で、通常の仕事・生活ができ、裁判所の手続きにより借金を減額し3年で返済(最長5年)して生活を再建できます。弁護士に依頼した後は、返済は一度ストップします。裁判所へ申し立てをしたあとは、給料の差し押さえ禁止されます。もし、住宅ローンの滞納があった場合は、返済条件を緩和し、遅延を解消をします。

 

※借入総額5000万円(住宅ローンを除く)以下であることが条件

※住宅ローンの返済条件の緩和は期間延長10年70才まで


他の債務整理手続きとの違い

任意整理と民事再生手続きの違い

任意整理とは、裁判外で、弁護士が任意に交渉するものですが、一方民事再生は、裁判所を使った手続きです。そのため、裁判所へ提出するための書類を集めていただく必要があります。また、裁判所への申立後に裁判所が選任する、再生委員(弁護士)と面談をする必要があります。

ただし、任意整理よりも大幅な債権カットが期待できます。

自己破産と民事再生手続の違い

自己破産をすると原則として財産はすべて失い、借金は免責を受ければなくなります。

ただし、免責を受けるためには、浪費やギャンブルに使った場合や返済意思がないのに借りた場合などは免責を受けることが出来ません(免責不許可事由)。また、資格制限の制度があります。民事再生では借金は一部は残り、返済をしていく必要があります。ただ、免責不許可事由があっても民事再生には影響はありません。また、資格制限もありません。



民事再生手続きについて

民事再生手続きの種類

小規模個人再生

個人事業主、年金生活者、パートタイマー、サラリーマン等で継続して収入の見込みがあり、債務総額が5000万円以下(住宅ローンを除く)の個人のみを対象とします。この手続きをとると借金の返済額が原則3年間(最長5年)で返済を行います。返済額は、以下①か②のうちいずれか金額の多い方を支払います。

  1. 法律で決められた最低弁済額
  2. 保有している財産の合計金額

そして、これが認められる要件として、返済計画案に対して債権者及び債権額の過半数の同意が必要です。

※最低弁済額とは、借金の総額の5分の1の金額。(最低100万円で上限が500万円)

以下が小規模個人再生における弁済額です。

負債額 弁済額
借金額が100万円未満の場合 その借金額
借金額が100万円から500万円の場合 100万円
借金額が500万円~1500万円の場合 借金額の5分の1
借金額が1500万円を超え3000万円以下の場合 300万円
 借金額が3000万円を超え5000万円以下の場合 借金額の10分の1 

給与所得者等再生

サラリーマンだけが対象となります。小規模個人再生と同じく、債務総額は5000万円以下(住宅ローンを除く)の個人のみを対象とします。返済期間は、小規模個人再生と同じく原則3年間(最長5年)です。返済額は以下の①〜③のうちいずれか金額の多いものを支払います。

  1. 法律で決められた最低弁済額
  2. 保有している財産の合計金額
  3. 可処分所得の2年分(手取り収入から税金と必要最低生活費を控除した金額)

法律の定める計算式と最低返済額に従っていれば、小規模個人再生と違って債権者の同意は要りません。

 

ちなみに、上記の可処分所得の計算については、原則は2年間の平均収入ですが、その2年間の中に所得額に変動があり、その変動幅が5分の1以上の時は、変動後の収入が基準となります。また、就労期間が1年未満の場合でも、収入の基準額を年に換算して申立は可能です。


どちらの手続きを選択するか?

小規模個人再生と給与所得者等再生の違い

  • 返済額(多くは小規模個人再生の方が少ない金額となる)
  • 債権者の同意の有無
  • 給与所得者等再生の場合、過去7年以内に破産の免責を受けている場合にはできない

2つの手続きには主に上記のような違いがありますが、多くは小規模個人再生を利用します。なぜなら小規模再生のほうが大きく借金を減額できるからです。ただ、小規模再生の場合は債権者の同意が必要なので、同意がとれないことが予想される場合は給与所得者等再生を行うことになります。

小規模個人再生において、債権者の同意が得られない場合は、破産手続きを行うという選択肢もあります。このとき債権者側から見ると、破産の場合は全く返ってこないことになってしまうので、再生計画に同意するかどうかというのは、一種の駆け引きになります。

 

 


もし再生計画認められなかったら?

 

民事再生の申立後、以下のような理由により手続きが認められなかった場合も対処することができます。

  • 申立をしたが、再生手続開始決定が得られなかった場合

この場合は、民事再生手続きを続行することができませんので、自己破産もしくは任意整理などの支払い方法によって整理をしていく必要があります。

  • 小規模個人再生において債権者の同意が得られなかった場合または得られそうにない場合

債権者(または債権額の半数分の債権者)の半数以上の反対がありそうな場合は不認可になることを回避するため、申立の取り下げを行い、新たに給与所得者等民事再生手続の申し立てをするのが得策です。不認可になったあとでも、給与所得者等再生で申立をし直すことは可能です。

  • 認可をされて支払いをしていたが途中で払えなくなってしまった場合

計画が認可されたら裁判所の手を放れて、基本的には、債務者自身が計画に従って各債権者に対して、毎月、或いは定期に支払っていく事になります。認可された後、失業したり、病気や事故にあって計画通りの返済が出来なくなった場合、返済が滞ってしまうと債権者から再生計画の取り消しを申し立てられ認められると、元の債務が復活し、延滞利息も加算され、以前にも増して厳しい取立てが予想されます。このような場合は2つの方法が考えられます。

1つ目は、裁判所への返済計画の変更申立です。

具体的には返済期間を延長して毎月の返済額を減らしてもらうことです。例えば3年間で返済していた場合は、これを最長5年間にすることが出来ます。

2つ目は、ハードシップ免責と呼ばれる制度です。

返済金額の4分の3以上の支払が終わっていて、支払ができないことについて、債務者に責任がない場合(事故や病気、突然のリストラ等で収入がなくなった場合)は、残りの借金の免除を申し立て、裁判所の命令で残債務を免れることが出来ます。

計画の変更もハードシップ免責も認められない場合、破産・免責の申立をして借金を免除してもらう事になります。

 


自宅を残したい【住宅資金特別条項】

自宅を残したい。そんなときに使うのが、住宅資金特別条項です。

民事再生手続きをとる方の多くは、住宅ローンを支払い中のご自宅を所有されていて、それを処分したくない、という方です。この場合、民事再生の申立の際に住宅資金特別条項という制度を利用します。この住宅資金特別条項を利用するためには、居住していることや住宅ローン以外の抵当権がついていないこと、などいくつか条件があります。

また、住宅資金特別条項は住宅ローンに遅れがあっても利用することが可能です。これを利用する場合には、以下のいくつかのパターンがあります。

  1. 住宅ローンの返済が遅れていない場合

住宅ローンに滞納がない場合は、当然今後もその住宅ローンは約定通り支払いが必要です。民事再生を申し立てるにあたっては、住宅ローンについてはこのまま支払います、という旨の申し出を住宅ローン会社や裁判所に行います。

  1. 期限の利益回復型

それまでの遅れた分を民事再生の弁済期間内(3年〜5年)で返済計画を立てて返済をします。この場合、将来のローンについては約定通り支払いを行います。

  1. 返済期間延期型

2の期限の利益回復型でも支払い困難な場合は、さらに返済期間を延ばしてもらうことができます。支払期間を最長10年、年齢が70才に達するまで延ばすことが可能です。

  1. 元本据え置き型

3の返済期間延期型でも支払が困難な人は、この型を利用することが出来ます。これは再生計画の住宅ローン以外の弁済期間中(3年〜5年)は、住宅ローンの元本や元本の一部の支払を猶予してもらって、利息だけ、或いは元本の一部と利息を支払い、再生計画の弁済期間経過後に遅れを取り戻すというやりかたです。

  1. 合意型

上記の2〜4までの型でも、住宅ローンの返済が困難な場合は、このタイプを検討します。こちらは債権者(住宅ローン会社)の同意が必要となります。しかし、その同意さえあれば、上記の3つのやり方以外に、例えば、返済期間を10年以上延長してもらったり、元金の一部を退職金で返済するなどの、かなり柔軟な返済方法をとることが認められますが、利息はなくなりません。

 


民事再生手続の流れ


個人再生の報酬(実費は別途)

■着手金(契約時に発生) 33,000円

■申立報酬金(申立時に発生)  77,000円

■基本報酬金 (再生計画認可決定時に発生) 99,000円

■住宅資金特別条項を使う場合は、債権者主張の金額と計画弁済額との差額の5.4%相当額(110,000円未満の場合は一律110,000円)を加算

※以下の場合には追加報酬金が発生する

巻戻しが必要な場合、220,000円追加(成功報酬)

■過払金報酬金

交渉により過払金を回収したときは過払い金の22%相当額を加算

訴訟により過払金を回収したときは過払い金の27.5%相当額を加算

実費(裁判所に提出する収入印紙代、郵券、予納金相当額)

 

個人再生実費 176,644円