2015年4月1日現在
受任する法律事務の表示および範囲
個人の債務整理を通信手段により受任します。
報酬の種類、金額、算定方法および支払い時期
報酬の種類
着手金、報酬金、出張費用、日当、実費は別途依頼者負担
金額、算定方法
当事務所規定による
支払い時期
着手金は原則契約時。
報酬金は原則終了時。
その他は発生時。
注記
支払いの分割払は原則として可能(条件につき協議)。
裁判を行う場合は別途費用が発生する場合がある。
詳細については個別契約時に郵送にて通知する。
委任契約の終了に至るまで解除ができる旨および委任契約が中途で終了した場合の清算方法
委任契約の終了に至るまで解除ができる旨の告知
委任は、各当事者がいつでもその解除をすることができる。
当事者の一方が相手方に不利な時期に委任の解除をしたときは、その当事者の一方は、相手方の損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない事由があったときは、この限りでない。
委任契約が中途で終了した場合の清算方法
手続きの進行程度に応じて報酬が発生します。
具体的には、
介入通知を発送した後は着手金の30%は返還できません。
引き直し計算に着手した後は、着手金の50%は返還できません。
引き直し計算後、業者と交渉を開始した後は、着手金は全額返還できません。
業者と合意した後は、報酬金は全額発生し、返還できません。