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法人の民事再生法 - はじめに
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8.民事再生の注意点2 ~免除益に対する課税とは?~

 再生計画において債務の免除を受けると、その免除額が免除益として取り扱われ、課税を受けます。税額は数十%と高率で、もともと返済が困難な債権の数十%を納税するということは相当困難であり、これが民事再生手続を成功させるネックになっています。
  そのため「現在の債務の70%を弁済した時点で、残りを免除する」という形で再生計画を書き、免除益が発生するのを再生計画を遂行した後にすることで、再 建を果たした後に納税するようにしたり、あるいは、「分割弁済をするたびに8%ずつ免除する」として、免除益が一度に発生しないようにし、税額を分割払い できるようにするなど、再生計画を工夫します。