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☆新着情報
月内での民事再生の申し立ては今月はあと2件の申し立てが可能です。 早期の申し立てをご希望の方は、早めにご相談いただけきますようよろしくお願いします。
ITJで事業再生を
事業再生の手法は業種や資金繰り、経営者の考え方によって様々です。ITJは、最新の手法に基づき、最適な結果を目指しています。
ITJの特色
・経営者の利益・考えにできるだけ沿った方法を
・最新の手法を積極的に
・幅広い人脈を生かして専門家・スポンサー・支援者をご紹介
民事再生法の申し立て
法人の民事再生の申し立ては、手形の不渡りを防止することができ、また再生後の弁済が不要になるため
資金繰りに窮した会社の特効薬です。
ITJは、迅速に申し立てを行うことにより経営者の期待に答えます。
費用も分割や後払いも可能です。
いますぐ、ご相談下さい。
私的整理
法的整理と違い、信用不安を限定でき、お得意様に迷惑をかける心配が少なくなります。
ITJは、豊富な経験に基づき、金融機関と交渉を行い、会社の業績を劇的に変革します。
私的整理において、大切なのは、
・会社分割・営業譲渡などのスキームづくり
・金融機関との交渉
・会社の変革
・スポンサーの確保
です。
ITJの経験とネットワークを利用して会社の変革を行います。
また、私的整理において、重要な役割を果たすのはサービサーです。
ITJは、再生に強いサービサー、債権買い取りに強いサービサー、資金力の強いサービサー等適宜、その企業にもっとも相応しいサービサーと協力して企業を再生します。
M&A
ITJは、積極的にM&Aを支援しております。
具体的には、
・売買当事者のアドバイザー
・また法務デューデリジェンス
・スポンサーの紹介
・金融機関のご紹介・交渉
2007年においては、約20社のM&Aにおいて関与しております。
破産からの出発
資産がない会社であれば自己破産と営業譲渡のとの組み合わせのほうがよい場合もあります。
ベストの解決方法は何か、一緒に考えていきましょう。
税金との関係
事業再生においては、様々な税法上の問題が生じます。
具体的には、
・多額の債務免除益の処理
・営業譲渡にともなう暖簾代の処理
・過去の繰り延べ欠損金の処理
等を解決しないと、事業再生の真の解決はありません。
これらの問題に強い税理士・公認会計士をご紹介することにより、クライアントの利益を守ります。
※当事務所は税務に関しては責任を負えません。餅は餅屋、税のことは公認会計士・税理士に任せております。
民事介入暴力
暴力団・右翼、事件屋により占拠されてしまった企業の再生も行っております。
弁護士会の民事介入暴力委員会、警視庁、警察OBのご協力を得て、正義の実現を図ります。
お気軽にご相談ください。
すべてはクライアントの利益のために
まず、何が一番重要なのか、率直にお話しください。
それが、社長の財産なのか、従業員の将来なのか、正直にお話し下さい。
「できること」「できないこと」を一緒に考えます。
お気軽にご相談下さい。
法人の民事再生法
民事再生とは何か?
倒産に瀕した企業の再生を図るため、平成12年4月1日に施行された民事再生法に従って、債務者が裁判所の関与のもと、一定数の債権者の同意を得て、債務の一部免除を得たり、分割弁済をしていきながら、企業の再建を図っていくというものです。
どのような場合に申し立てができるのか?
民事再生の申立は、
(1)破産してしまうおそれがある
(2)事業継続のために必要な資産を手放してしまわないと債務を弁済することが困難である
などの状況の場合にすることができます。実際に破産原因が無くとも、そのおそれがあれば足りますので、再建が手遅れになる前に対処することができるようになっています。
どのような手続きで進むのか?
債務者(もしくは債権者)による再生手続き開始申し立て後、保全処分の発令(?)、監督委員(下記参照)の選任を経て、手続き開始が決定します。その後、債権調査手続きをし、債務者が再生計画案を裁判所に提出します。これが債権者集会などで可決され、裁判所がこれを認可すれば、その再生計画が確定します。原則として申し立ての15日後に開始の可否が判断され、通常6ヶ月以内には債権者集会が開かれています。従来の手続きに比べ非常に迅速に手続きが進みます。
手続
申し立てからの日数(目安)
申し立て・予納金納付
0日
監督委員選任
0~2日
開始決定
2週間
計画案提出
2ヶ月
債権者集会・認否決定
5ヶ月
予納金とは何か?
再生手続きを進めるために裁判所に予め納めておく費用のことで、通信費・官報広告費などに使われます。
予納金基準額(目安)
負債総額
予納金基準額
5000万円未満
200万円
5000万円~1億円未満
300万円
1億円~5億円未満
400万円
5億円~10億円未満
500万円
監督委員とは何か?
裁判所が選定した委員のことで、債務者の調査監督や経営の重要事項の決定に同意を与えたりします。監督委員がいることで、債権者の信頼も確保しやすく再建への同意が得られやすくなるといえます。東京地裁では全件について監督委員を選定しています。
従来の経営陣はどうなるのか?
民事再生の特徴として、手続きが開始されても、原則として経営陣は引き続き経営を続けることが可能であることが挙げられます。ただし、具体的には裁判所により監督委員が選任されることが多く、重要事項についてはその監督委員の同意が必要となります。経営陣がこの同意を得ずに、勝手に指定された行為を行ったような場合には、再生手続きが打ち切られ、裁判所が職権で破産宣告をすることもあるので注意が必要です。また、経営陣が経営を継続することが不適当であれば、経営権が管財人に引き継がれる場合もあります。
担保はどうなるのか?
民事再生では、原則として担保権の行使を禁止することはできません。しかし、担保権の実行により事業継続に必要な資産が換価されてしまい、再建が困難になるような場合には厳しい条件のもと裁判所の裁量でその権利行使を中止することができます。具体的なことはご相談ください。
認可されないとどうなるのか?
破産にうつります。
不認可になるのはどのような場合か?
(1) 再生手続きまたは再生計画が法律の規定に違反するとき
(2) 再生計画が遂行される見込みがないとき
(3) 再生計画の決議が不正の方法によって成立するに至ったとき
(4) 再生計画の決議が再生債権者の一般の利益に反するとき
→つまり、再生計画が認可されるのは、再生計画案が再生債権者の法定多数により可決され、裁判所が上記の再生不認可自由が存在しないと認められた場合ということになります。
会社更生とは何か?
民事再生と同じく再建型の倒産制度であり、債権者数が多く、その債権額も大きい大規模な会社を想定して定められた制度です。
会社更生と民事再生は何がちがうのか?
簡単に言えば、会社更生は多数の関係人の利害を調整するために、その手続きが民事再生と比較して大変複雑かつ厳格であるということです。具体的には
会社更生
民事再生
申し立て資格
株式会社のみ
法人から個人まで可能
会社の経営権
管財人に引き継がれる
従来の経営陣が経営できる
手続きの迅速さ
(申立から認可まで)数年
(申立から認可まで)半年強
担保権
行使禁止
行使可能
どちらが適しているかは個別に判断する必要があります。一般的に大企業は会社更生、中小企業は民事再生が適しているといえるでしょう。詳細はご相談ください。
民事再生に踏み切る前にぎりぎりまで頑張ったほうがいい?
民事再生法により、会社に再建への余力があるうちに具体的な対策を講じることができるようになったのですから、これを利用しない手はありません。借入金が多くなりすぎるなど、再生の可能性がなくなってきた段階では、破産申立をするほかなくなってしまうこともありますので、なるべく早い段階で相談されることをおすすめします。
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・最新の手法を積極的に
・幅広い人脈を生かして専門家・スポンサー・支援者をご紹介
民事再生法の申し立て
法人の民事再生の申し立ては、手形の不渡りを防止することができ、また再生後の弁済が不要になるため 資金繰りに窮した会社の特効薬です。ITJは、迅速に申し立てを行うことにより経営者の期待に答えます。
費用も分割や後払いも可能です。
いますぐ、ご相談下さい。
私的整理
法的整理と違い、信用不安を限定でき、お得意様に迷惑をかける心配が少なくなります。ITJは、豊富な経験に基づき、金融機関と交渉を行い、会社の業績を劇的に変革します。
私的整理において、大切なのは、
・会社分割・営業譲渡などのスキームづくり
・金融機関との交渉
・会社の変革
・スポンサーの確保
です。
ITJの経験とネットワークを利用して会社の変革を行います。
また、私的整理において、重要な役割を果たすのはサービサーです。
ITJは、再生に強いサービサー、債権買い取りに強いサービサー、資金力の強いサービサー等適宜、その企業にもっとも相応しいサービサーと協力して企業を再生します。
M&A
ITJは、積極的にM&Aを支援しております。具体的には、
・売買当事者のアドバイザー
・また法務デューデリジェンス
・スポンサーの紹介
・金融機関のご紹介・交渉
2007年においては、約20社のM&Aにおいて関与しております。
破産からの出発
資産がない会社であれば自己破産と営業譲渡のとの組み合わせのほうがよい場合もあります。ベストの解決方法は何か、一緒に考えていきましょう。
税金との関係
事業再生においては、様々な税法上の問題が生じます。具体的には、
・多額の債務免除益の処理
・営業譲渡にともなう暖簾代の処理
・過去の繰り延べ欠損金の処理
等を解決しないと、事業再生の真の解決はありません。
これらの問題に強い税理士・公認会計士をご紹介することにより、クライアントの利益を守ります。
※当事務所は税務に関しては責任を負えません。餅は餅屋、税のことは公認会計士・税理士に任せております。
民事介入暴力
暴力団・右翼、事件屋により占拠されてしまった企業の再生も行っております。弁護士会の民事介入暴力委員会、警視庁、警察OBのご協力を得て、正義の実現を図ります。
お気軽にご相談ください。
すべてはクライアントの利益のために
法人の民事再生法
民事再生とは何か?
倒産に瀕した企業の再生を図るため、平成12年4月1日に施行された民事再生法に従って、債務者が裁判所の関与のもと、一定数の債権者の同意を得て、債務の一部免除を得たり、分割弁済をしていきながら、企業の再建を図っていくというものです。
どのような場合に申し立てができるのか?
民事再生の申立は、
(1)破産してしまうおそれがある
(2)事業継続のために必要な資産を手放してしまわないと債務を弁済することが困難である
などの状況の場合にすることができます。実際に破産原因が無くとも、そのおそれがあれば足りますので、再建が手遅れになる前に対処することができるようになっています。
どのような手続きで進むのか?
債務者(もしくは債権者)による再生手続き開始申し立て後、保全処分の発令(?)、監督委員(下記参照)の選任を経て、手続き開始が決定します。その後、債権調査手続きをし、債務者が再生計画案を裁判所に提出します。これが債権者集会などで可決され、裁判所がこれを認可すれば、その再生計画が確定します。原則として申し立ての15日後に開始の可否が判断され、通常6ヶ月以内には債権者集会が開かれています。従来の手続きに比べ非常に迅速に手続きが進みます。
| 手続 | 申し立てからの日数(目安) |
|---|---|
| 申し立て・予納金納付 | 0日 |
| 監督委員選任 | 0~2日 |
| 開始決定 | 2週間 |
| 計画案提出 | 2ヶ月 |
| 債権者集会・認否決定 | 5ヶ月 |
予納金とは何か?
再生手続きを進めるために裁判所に予め納めておく費用のことで、通信費・官報広告費などに使われます。
| 予納金基準額(目安) | |
|---|---|
| 負債総額 | 予納金基準額 |
| 5000万円未満 | 200万円 |
| 5000万円~1億円未満 | 300万円 |
| 1億円~5億円未満 | 400万円 |
| 5億円~10億円未満 | 500万円 |
監督委員とは何か?
裁判所が選定した委員のことで、債務者の調査監督や経営の重要事項の決定に同意を与えたりします。監督委員がいることで、債権者の信頼も確保しやすく再建への同意が得られやすくなるといえます。東京地裁では全件について監督委員を選定しています。
従来の経営陣はどうなるのか?
民事再生の特徴として、手続きが開始されても、原則として経営陣は引き続き経営を続けることが可能であることが挙げられます。ただし、具体的には裁判所により監督委員が選任されることが多く、重要事項についてはその監督委員の同意が必要となります。経営陣がこの同意を得ずに、勝手に指定された行為を行ったような場合には、再生手続きが打ち切られ、裁判所が職権で破産宣告をすることもあるので注意が必要です。また、経営陣が経営を継続することが不適当であれば、経営権が管財人に引き継がれる場合もあります。
担保はどうなるのか?
民事再生では、原則として担保権の行使を禁止することはできません。しかし、担保権の実行により事業継続に必要な資産が換価されてしまい、再建が困難になるような場合には厳しい条件のもと裁判所の裁量でその権利行使を中止することができます。具体的なことはご相談ください。
認可されないとどうなるのか?
破産にうつります。
不認可になるのはどのような場合か?
(1) 再生手続きまたは再生計画が法律の規定に違反するとき
(2) 再生計画が遂行される見込みがないとき
(3) 再生計画の決議が不正の方法によって成立するに至ったとき
(4) 再生計画の決議が再生債権者の一般の利益に反するとき
→つまり、再生計画が認可されるのは、再生計画案が再生債権者の法定多数により可決され、裁判所が上記の再生不認可自由が存在しないと認められた場合ということになります。
会社更生とは何か?
民事再生と同じく再建型の倒産制度であり、債権者数が多く、その債権額も大きい大規模な会社を想定して定められた制度です。
会社更生と民事再生は何がちがうのか?
簡単に言えば、会社更生は多数の関係人の利害を調整するために、その手続きが民事再生と比較して大変複雑かつ厳格であるということです。具体的には
| 会社更生 | 民事再生 | |
|---|---|---|
| 申し立て資格 | 株式会社のみ | 法人から個人まで可能 |
| 会社の経営権 | 管財人に引き継がれる | 従来の経営陣が経営できる |
| 手続きの迅速さ | (申立から認可まで)数年 | (申立から認可まで)半年強 |
| 担保権 | 行使禁止 | 行使可能 |
どちらが適しているかは個別に判断する必要があります。一般的に大企業は会社更生、中小企業は民事再生が適しているといえるでしょう。詳細はご相談ください。
民事再生に踏み切る前にぎりぎりまで頑張ったほうがいい?
民事再生法により、会社に再建への余力があるうちに具体的な対策を講じることができるようになったのですから、これを利用しない手はありません。借入金が多くなりすぎるなど、再生の可能性がなくなってきた段階では、破産申立をするほかなくなってしまうこともありますので、なるべく早い段階で相談されることをおすすめします。
事務所案内はここをクリックしてください。
