☆自己破産の弁護士費用を、ホームページをご覧になってきた方に限り原則として14万9000円(税込156,450円)としました。(※ただし、同時廃止の場合です。例外もありますので本文をよくお読みください。)平日はもちろん土日も予約なしで対応できます。(8時30分から21時)
☆民事再生申立の弁護士費用を原則として
住宅なし 18万9523円(税込199,000円) としました。
すべて債務整理できた方のアンケートの結果です。
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●親切な対応。スピーディー。【男性・29歳】
●疑問にはすぐ回答もいただけたし、免責審尋まで少し間があったのですが、債権者とのトラブルもなく安心できました。相談に来て、本当に良かったと思いました。【女性・29歳】
●全てにおいて対応がスピーディー、かつスムーズでした。こちら側の質問等にも丁寧に答えて頂け、不安な点は一切無かったように思えます。費用を分割にして頂いたのも大変感謝しております。【女性・36歳】
●説明が大変わかりやすくて良かったと思います。【女性・50歳】
●丁寧に対応して頂き感謝しています。詳しく説明して頂けたので、不明なことの無いまま安心してお任せすることができました。【女性・27歳】
●細やかな応対をして頂き、安心してお任せすることができたと思います。【男性・33歳】
●連絡等もスピーディーにかつ丁寧にして頂いたので、とても安心できました。【男性・26歳】
●良心的な価格で、無事民事再生手続きが終了しました。対応も良く全く不満な点ありませんでした。【男性・34歳】
●来訪時に詳細な説明書があり、非常に役に立った。悪かった点はありません。【男性・50歳】
●全てのことに関して、親切な応対をして頂きました。こんなに早い対応をして下さりありがたく思います。【女性・24歳】
●自己の責任とはいえ、かなり精神的に落ち込む日々の中、誰にも相談できず弁護士事務所へ伺うことも緊張の中、いつもお会いする度、
冨田さんの本当にやさしい笑顔での応対に、少しずつ心が落ち着いてゆき、冨田さんに色々と担当して頂きよかったと感謝しています。自分はなんてダメな人間なんだと責めるばかりになり、精神的に言葉にはできない位の中、笑顔で会って下さることが、とても今後のはげみになりました。
「自分なんかの為に一生懸命対応して下さる人がいる」と思うとそれ以上にがんばることがという気持ちが、目標を持ち前へ進む気持ちにさせて下さいました。
ありがとうございます。【女性・37歳】
●親身になって相談にのってくれるところがとてもよかったです。【男性・31歳】
●不安な状況の中で御社をたずね、色々と相談にのって頂き、ここまで来ることが出来ました。親切・丁寧に対応して下さり、とても感謝しております。
事務の田中さん、受付の方々大変お世話になりました。ありがとうございます。【女性・33歳】
◎費用について
自己破産の弁護士費用は、ホームページをご覧になってきた方に限り原則149,000円(税込156,450円)です。(※ただし、同時廃止の場合です。例外もありますので本文をよくお読みください。)
基本的な事件についての基準です。分割払いも可能です。
ギャンブル、浪費等免責不許可事由がある場合には、少額管財事件になりますので、弁護士報酬300,000円(税込315,000円)+実費約243,000円となります。
| 自己破産 |
通常事件 弁護士費用 149,000円(税込156,450円) その他費用として、約37,000円 ※ただし同時廃止の場合です。例外もありますので本文をよくお読みください。 ※債務総額1000万円以内の通常の場合。1000万円以上は応談。免責不許可事由がある場合は、少額管財事件となり、弁護士報酬300,000円(税込315,000円)+実費約243,000円となります。 |
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少額管財事件 ギャンブルや浪費などの免責不許可事由がある場合は、少額管財事件となり、弁護士報酬300,000円(税込315,000円)+実費約243,000円となります。 |
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法人の破産 弁護士費用800,000円(税込840,000円)+実費231,913円 ※負債が3000万円以下で簡単な場合。 ※負債が3000万円を超過する場合は、負債1000万円ごとに10万円追加。 |
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| 任意整理 |
業者1社につき総額29,000円(税込30,450円) 債務の減額受けた額の10.5%交渉により過払金の返還を受けた場合はその26.25% 訴訟により過払金の返還を受けた場合はその31.5% |
| 民事再生 |
弁護士報酬”住宅なしの場合” 19.9万円(税込)+実費183,528円 弁護士報酬”住宅ありの場合” 29.9万円(税込 313950円)+実費183,528円 |
同時廃止(自己破産)が不可能となる主なケース
- 1 債務負担の原因が、下記1)~3)に当てはまる場合。
- 1) 浪費
- 2) ギャンブル
- 3) 事業資金
- 2 その他、以下のような状況がある場合。
- 4) 詐欺的な借入状況がある。(弁護士に相談する直前の借入等)
- 5) 破産財団に属する財産を債権者の不利益に処分したとき。
- 6) 免責申立後前10年以内に免責を得たこと。
- 少額管財事件となる典型的なケース
- 7) 上記1)~6)のような免責不許可となる事由がある場合。
- 8) 差押を受けているまたは受ける可能性がある場合。
- 9) 偏頗弁済行為があり、否認権の行使によって金銭等の財産を取り戻す必要がある場合。
- 10) 生命保険解約返戻金等の換価容易な財産が20万円を超える場合。
- 11) 総負債額が多額の場合や債権者が多数の場合等、管財人による調査が必要となる場合。