弁護士法人ITJ法律事務所 弁護士紹介
※原則として本事務所に入所順に記載
戸田 泉(Izumi TODA)代表弁護士
戸田 泉(Izumi TODA)代表弁護士

経 歴
* 私立暁星高等学校卒業
* 東京大学法学部卒業
* 弁護士(第一東京弁護士会所属)
主要な業務内容
* 特許事件、著作権事件等知的財産権に関する訴訟、契約締結交渉
* ゴルフ会員権に関する預託金返還請求
* ゴルフ会員の被害者の会の結成、運営指導
* 中小企業の民事再生・破産申立
* サービサーに対する法的助言、訴訟代理、コンサルタント
* 債権回収
* 交通事故
* 医療過誤
* 不動産に関する訴訟業務、競売に関するコンサルタント
* 外国大使館に対する日本法のアドバイス
* 会社の店頭公開、上場に関する法的支援・コンサルタント
* 労働問題(不当解雇)
* 倒産、民事再生、破産事件
* 相続、離婚等 家庭事件
* 刑事事件
百瀬 井一(Seiichi MOMOSE)
百瀬 井一(Seiichi MOMOSE)

経 歴
* 中央大学法学部卒業
* 弁護士(東京弁護士会所属)
* 日本プロ野球選手会公認選手代理人
依頼者のみなさんが借金を整理して人生の再出発を実現する事ができるよう、可能な限りでお手伝いします。
再出発のために必要であると考えれば、言いにくいことも、ビシビシ言います。
お互いにうそや隠し事をせずに、協力して借金に立ち向かいましょう。
高嶋 寛(Yutaka TAKASHIMA)
高嶋 寛(Yutaka TAKASHIMA)

経 歴
* 東京大学法学部卒業
* 弁護士(第二東京弁護士会所属)
* 日本プロ野球選手会公認選手代理人
当事務所には、来る者を拒まない、気さくな雰囲気があります。
法律事務所は敷居が高い、堅苦しいと思っておられる方は、是非一度、当事務所を訪ねてみて下さい。
こんなに「柔らかい」法律事務所もあるのだなと思っていただけるでしょう。
磯野 真(Makoto ISONO)
磯野 真(Makoto ISONO)

経 歴
* 東京大学法学部卒業
* 上智大学法科大学院卒業
* 弁護士(第一東京弁護士会所属)
困っている方の力になりたいと思います。
お気軽にご相談下さい。
若井 加弥子(Kayako WAKAI)
若井 加弥子(Kayako WAKAI)

経 歴
* 立命館大学法科大学院卒業
* 弁護士(第一東京弁護士会所属)
みなさんの悩み、相談を心で受け止め、専門家として法律を用いてその解決のお手伝いをしていきます。
五十部 紀英(Toshihide ISOBE)
五十部 紀英(Toshihide ISOBE)

経 歴
* 中央大学大学院法務研究科卒業
* 弁護士(第一東京弁護士会所属)
* 日本プロ野球選手会公認選手代理人
「依頼して良かった」と心から思っていただけるように迅速かつ丁寧な対応をさせていただきます。
小松利之(Toshiyuki KOMATSU)
小松利之(Toshiyuki KOMATSU)

経歴
同志社大学法学部法律学科卒業
弁護士(東京弁護士会所属)
弁護士になってはや10年目になります。
気づいたことは、家賃・労働問題・借金の問題など、身近な出来事をみても、法律さえ知っていれば泣き寝入りしないで済むのに…と思うことが年々増えています。おかしいと思ったら、どんなことでも我々法律の専門家にご相談下さい。
玉里 友香(Tomoka TAMARI)
玉里 友香(Tomoka TAMARI)

経歴
*大阪大学法学部卒業
*弁護士(第一東京弁護士会所属)
法的な問題解決のため、全力を尽くします。
法的トラブルを抱えている場合には、法律の専門家である
弁護士に相談するのが、問題解決の近道です。
一緒によりよい解決方法を考えましょう。
池田 尚弘(Naohiro IKEDA)
池田 尚弘(Naohiro IKEDA)

経歴
*日本大学法科大学院卒業
*弁護士(第一東京弁護士会)
みなさんの立場で親身になって考えることを常に心掛けております。
親しみのある事務所ですので、一人で悩まず、是非ご相談下さい。
心のこもった応対を致します。
角地山 宗行(Muneyuki KAKUCHIYAMA)
角地山 宗行(Muneyuki KAKUCHIYAMA)

経 歴
*明治大学法科大学院卒業
*弁護士(第一東京弁護士会所属)
弁護士として、あなたの力になれるよう誠心誠意の対応を
させていただきます。悩んでいることがあれば、あなたの
お力になれることがあると思いますので、まずはお気軽に
ご相談下さい。
八田博司(Hiroshi HATTA)
八田博司(Hiroshi HATTA)

経 歴
*早稲田大学大学院法務研究科卒業
*弁護士(第一東京弁護士会所属)
依頼者の皆様のお役に立てるよう全力を尽くします。
ぜひお悩みをお聞かせください。
小澤 慶徳(Yoshinori Ozawa)
小澤 慶徳(Yoshinori Ozawa)

第一東京弁護士会
・首都大学東京法科大学院 卒
弁護士(第一東京弁護士会所属)
・親身かつ真摯に対応させて頂きます。
お気軽にご相談下さい。
ITJの理念
Innovation
我々は、改革し、創造し続けます。
毎日少しずつでも変革すること。
常にリスクと変化を恐れず、革新的で創造的であり続けることを忘れません。
Trust
我々は、信頼し、信頼に応えます。
何よりも、クライアントの信頼に応えること。
そして、仲間を信頼し、信頼に応えます。
Justice
我々は、正義を守ります。
義を見てせざるは勇なきなり。
正義を守る使命を与えられていることを自覚し、矜持を持ち行動します。
ITJの基本方針
クライアントの意思を尊重
一部の弁護士は、自己破産を強く薦めるようです。
また、一部の司法書士は、反対に任意整理しかしないと聞きます。
さらに、民事再生の手続きをよく理解していない弁護士・司法書士もおります。
当事務所では、クライアントの意思・希望が最重要と考えており、クライアントと相談しながら、その時点でベストと思われる債務整理手続きをご提案させて頂きます。
実現可能な計画を複数提案
無理な債務整理は結果としてクライアントのためにはならないと考えています。
そのため、クライアントの実情を踏まえ、実現可能な債務整理を複数提案させて頂きます。
柔軟性のある債務整理
当初は自己破産の予定で債務整理を開始しても、任意整理で債務整理が可能な場合もあります。
反対に、任意整理の予定で債務整理を開始しても、自己破産・民事再生に移行せざるを得ない場合があります。
当事務所では、その時点でベストと思われる債務整理を柔軟に適宜ご提案させて頂きます。
すべては明日のために
真の再出発のためには、正々堂々と債務整理手続をすることが必要不可欠です。
当事務所は、いかなる不正にも与することは決してありません。
すべてのクライアントは、金銭的にも精神的にも、何の後ろめたさを持つことなく、明るい明日のために再出発して頂きます。
Q & A
- Q: ITJとは何ですか?
- INNOVATION TRUST JUSTICEからとりました。
- Q: ITJは債務整理以外の業務はしていないのですか。
- ITJは債務整理に力をいれていますが、他の業務も受け付けています。
- 詳しくはこちらをご覧下さい。
Q&Aの最終更新日 :
2012-01-23
ITJの歩み
- 2001年
- 戸田が四谷三丁目にて独立して弁護士業務開始
- 2002年
- 戸田が京橋に移転
- 2003年
- ITJ法律事務所創立弁護士戸田泉が麹町に設立。当初は弁護士1名、職員2名だった。
- 2004年
- 自己破産20万円に大幅値下げ。依頼者が全国から殺到した。
- 事務所を6階から3階に移転
- 8月4日 食糧会館に移転
- 12月 法人化
- 2006年
- ITJ八王子法律事務所開設(石渡弁護士)
- 2008年
- ITJ八王子法律事務所 法人化
- 町田支店開設
- 大宮支店開設
- 2009年
- 1月 弁護士4名加入
- 1月 ホームページリニューアル
弁護士法人ITJ法律事務所 弁護士費用に関する規定(個人)
2011年4月1日以降版
任意整理の報酬(実費は別途)
■着手金(契約時に発生)
一般業者1社 14,800円
■和解報酬金(和解成立時に発生)
一般業者1社 19,800円 ,
■減額報酬金
債権者主張の債権額と和解金額との差額の10.5%相当額を加算
■過払金報酬金
交渉により過払金を回収したときは過払い金の21%相当額を加算
訴訟により過払金を回収したときは過払い金の25%相当額を加算
自己破産の報酬(実費は別途)
同時廃止の場合
■着手金(契約時に発生) 52,150円
■申立報酬金(自己破産申立時に発生) 52,150円
■免責報酬金(免責決定時に発生) 52,150円
個人管財の場合
■着手金(契約時に発生) 105,000円
■申立報酬金(自己破産申立時に発生) 105,000円
■免責報酬金(免責決定時に発生) 105,000円
※ 以下の場合には追加報酬金が発生する
・負債総額が1000万円を超過するごとに105,000円追加
・個人事業主は525,000円追加
■過払金報酬金
交渉により過払金を回収したときは過払い金の21%相当額を加算
訴訟により過払金を回収したときは過払い金の25%相当額を加算
実費(裁判所に提出する収入印紙代、郵券、予納金相当額)
同時廃止 15,790円 個人管財事件 221,590円
個人再生の報酬(実費は別途)
■着手金(契約時に発生) 31,500円
■申立報酬金 73,500円(申立時に発生)
■基本報酬金 94,000円(再生計画認可決定時に発生)
■住宅資金特別条項を使う場合は、債権者主張の金額と計画弁済額との差額の5.25%相当額(105,000円未満の場合は一律105,000円)を加算
※ 以下の場合には追加報酬金が発生する
・巻戻しが必要な場合、210,000円追加(成功報酬)
■過払金報酬金
交渉により過払金を回収したときは過払い金の21%相当額を加算
訴訟により過払金を回収したときは過払い金の25%相当額を加算
実費(裁判所に提出する収入印紙代、郵券、予納金相当額)
個人再生 183,528円
過払金の回収のみ依頼(完済した業者に対する過払い回収)
■着手金(契約時に発生)
一般業者1社 4,800円
■和解報酬金(和解成立時に発生)
一般業者1社 19,800円
但し、過払い金回収額が基本報酬の額を下回った場合は、当該過払い金回収額を報酬とし、不足分を減額する。
■報酬金
交渉により過払金を回収したときは過払い金の21%相当額を加算
訴訟により過払金を回収したときは過払い金の25%相当額を加算
時効の援用
■基本報酬 52,500円(債権者10社まで)
10社を超える場合は、一社ごとに10,500円追加
債務整理共通費用
代行弁済送金手数料 (振込み1回につき) 1,050円
貸金訴訟に対する応訴基本報酬 (訴訟1件につき) 31,500円
差押・仮差押に対抗するための提訴・申立等の費用
(訴訟1件につき) 52,500円
実費
郵送代、交通費、振込手数料、内容証明費用、印紙代、郵券代、資格証明書代、コピー代(1枚10円)
その他、上記以外に手続きに必要な費用については依頼者の負担とし、他に依頼者のため費用が発生した場合は別途依頼者は、支払い義務を負う。
その他
預り金を除き、いずれも税込みの金額である。
高利違法業者との交渉については別に定める。
受任後に金融業者の合併等があった場合は、貸金業者が開示した取引履歴計算書の数を基準とする。
債務総額は、引き直し前を基準とする。
全ての債務整理について、過払い金回収額が当該過払い回収にかかる過払基本報酬の額を下回った場合は、当該過払い金回収額を報酬とし、不足分を減額する。
2011年4月1日以降の当事務所との契約者に適用される。
所在地
定休日 : なし
営業時間 : 10:00〜21:00
〒150-0003
東京都港区西新橋1−1−15 物産ビル別館4階
所在地
東京都港区西新橋1-1-15 物産ビル別館4階
電車でお越しの方へ
【都営三田線・内幸町駅下車 徒歩1分】
A8出口(エレベーター)から地上におあがり下さい。

正面に見えます日比谷セントラルビルの左の道を直進して下さい。

日比谷セントラルビルの隣、物産ビル別館4階がITJ法律事務所です。

【東京メトロ銀座線・虎ノ門駅下車 徒歩5分】
9番出口から地上におあがり下さい。

外堀通りを新橋方面へ直進して下さい。

1つ目の横断歩道を渡り、左折して下さい。(西新橋一丁目交差点)

りそな銀行とエネオスの間の道をお進みください。

JRAの隣、物産ビル別館4階がITJ法律事務所です。

【JR新橋駅下車 徒歩8分】
日比谷口から出てください。

SL広場を抜け、マクドナルドの方向にお進みください。

マクドナルドを左折し、外堀通りを虎ノ門方面へ直進してください。

西新橋の交差点を東京スター銀行の対角側へお渡り下さい。

日比谷通りを日比谷公園方面へ進み、1つ目の角を左折して下さい。

右側2つ目のビル、物産ビル別館4階がITJ法律事務所です。

ITJからのお知らせ
弁護士の業務広告に関する規程に基づく表示(通信により受任する場合の広告記載事項)
2011年4月1日現在
受任する法律事務の表示および範囲
個人の債務整理を通信手段により受任します。
報酬の種類、金額、算定方法および支払い時期
報酬の種類
着手金、報酬金、出張費用、日当、実費は別途依頼者負担
金額、算定方法
- 当事務所規定による
支払い時期
- 着手金は原則契約時。
- 報酬金は原則終了時。
- その他は発生時。
注記
- 支払いの分割払は原則として可能(条件につき協議)。
- 裁判を行う場合は別途費用が発生する場合がある。
- 詳細については個別契約時に郵送にて通知する。
委任契約の終了に至るまで解除ができる旨および委任契約が中途で終了した場合の清算方法
委任契約の終了に至るまで解除ができる旨の告知
- 委任は、各当事者がいつでもその解除をすることができる。
- 当事者の一方が相手方に不利な時期に委任の解除をしたときは、その当事者の一方は、相手方の損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない事由があったときは、この限りでない。
委任契約が中途で終了した場合の清算方法
手続きの進行程度に応じて報酬が発生します。
具体的には、
- 介入通知を発送した後は着手金の30%は返還できません。
- 引き直し計算に着手した後は、着手金の50%は返還できません。
- 引き直し計算後、業者と交渉を開始した後は、着手金は全額返還できません。
- 業者と合意した後は、報酬金は全額発生し、返還できません。

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