Q142.担保権付き債権は債権届出をする必要がありますか
担保権付き債権でも担保によってカバーされない部分は再生手続の対象になります。そのため担保不足額の返済を受けるためには債権届出をする必要があります。従って、担保権付き債権については、本来の債権の内容の他、担保不足額を届け出ることになります。
この場合、担保不足額をどのように評価するかが問題になりますが、ここでの不足額は議決権の額を決めるために用いるのみなので、債権者の内部評価によって届け出ます。
もし内部評価について債務者や他の債権者に異議がある場合は、一般調査期間に異議を述べたり、債権者集会の日にその債権者の議決権について異議を述べることになります。この場合、裁判所が議決権の額などを決めます。
