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Q139.担保権の実行、受け戻し、協定書の作成に裁判所や監督委員の許可は必要ですか

 担保権の実行については裁判所や監督委員の許可は必要ありません。
 しかし受け戻しについては、監督委員の同意が必要とされるのが一般的です。担保不足額は弁済を受けられないので、担保物の評価が不当につり上げられることを防止するためです。そのため監督委員は評価額の適切さや、受け戻しが必要であることを確認するのです。
 従って、受け戻しを定める協定書を作成する場合も、監督委員の同意が必要です。