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Q136.リース債権は別除権の対象となり、弁済を受けたり物件を引上げたりできますか

 リース債権は、担保権付きの債権と考えるか、共益債権と考えるかに争いがありますが、どちらに解しても弁済を受けたり、物件を引き上げたりすることはできます。
 共益債権と解するためにはリース物件が事業継続に必要不可欠なものでなければなりません。共益債権と解した場合、手続開始後のリース料については、再生 手続の対象にはならないので弁済を受けることができます。しかし手続開始前の滞納分については共益債権とすることができません。滞納分については再生手続 の対象になって、弁済禁止を受けることになります。
 担保権付き債権と考えた場合、手続開始後のリース料か、滞納分かに関係なく、リース物件の評価額の範囲内であれば、別除権の受け戻しとして弁済を受けることができますが、評価額でカバーされない部分については再生手続の対象になり弁済を受けられません。
 どちらで解しても、再生手続に関係なくリース物件の引き上げを行うことはできます。そのため、リース物件が必要不可欠な場合は、どちらで解したとしても支払いを継続しなければなりません。