Q133.担保権付の債権は弁済しても、弁済禁止にふれないのですか
担保権については、弁済禁止に関係なく、自由に実行できます。しかし担保によってはカバーされない担保不足部分については、再生手続の対象となり再生計画に従って返済を受けることになります。
つまり、担保によってカバーされている部分は再生手続の対象にはならず、その範囲なら弁済をしたり担保権を実行しても弁済禁止にはふれません。しかし担保不足部分については再生手続の対象になるので、弁済すれば弁済禁止に抵触します。
従って、担保付債権に関してとりうる回収の方法としては、担保権の実行か、別除権の受け戻しのいずれかになります。
