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Q132.担保権消滅請求制度とはなんですか

 民事再生法には担保権消滅請求制度というものが設けられています。これは担保物の評価額を裁判所に納付することで、担保権を消滅させられるものです。担保権者との話し合いで担保物の評価について話がまとまらない場合に、裁判所に評価の決定をしてもらうために用います。
 評価手続としては、まず債務者から評価額とその根拠を記した申立書を提出します。さらに通常、裁判所から債務者に対し不動産鑑定士の鑑定意見書の提出が 求められることが多いです。これに対し異議のある担保権者は、自分の考える評価額とその根拠を添えて、裁判所に価額決定の請求を行います。価額決定の請求 があったら裁判所は不動産鑑定士などを評価人に選定し、評価を命じます。
 ここでの評価額は早期処分価格ではなく、営業継続を前提とした価格になることが多いです。
 担保権消滅請求では、評価額を一括払いしなければいけません。そのため担保権消滅請求制度を利用するにはスポンサーがいるなど、評価額相当の資金を用意できることが前提になります。