Q131.競売手続を中止させることはできますか
民事再生法には競売手続の中止の制度が設けられています。
競売手続の中止は、申立後、利害関係人の申立または裁判所の職権で行われます。中止には、①物件が債務者の再生に必要不可欠な物であること、②物件の価値が下落するなど競売申立人に不当な損害をあたえないこと、が要件となります。
中止命令のおよぶ期間は3ヶ月程度です。そのため中止は一時的なものにすぎず、中止されている間に別除権者と協定書を締結するなどの対応をしなければいけません。
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民事再生法には競売手続の中止の制度が設けられています。
競売手続の中止は、申立後、利害関係人の申立または裁判所の職権で行われます。中止には、①物件が債務者の再生に必要不可欠な物であること、②物件の価値が下落するなど競売申立人に不当な損害をあたえないこと、が要件となります。
中止命令のおよぶ期間は3ヶ月程度です。そのため中止は一時的なものにすぎず、中止されている間に別除権者と協定書を締結するなどの対応をしなければいけません。