Q130.担保権者との協定では、どのような実行阻止の方法がとられていますか
担保権者との別除権に関する協定でとられる、担保権の実行阻止の方法としては、第一に、担保の評価額分を分割払いして、支払いが終了した時点で担保権を 解除してもらうという方法があります。これを別除権の目的の「受け戻し」といいます。具体的には、①数年間にわたって元利金を分割払いする、②評価額の支 払いが終了した時点で担保権の抹消登記を行う、という定め方をすることが多いです。別除権者との協定がまとまったら、協定書を作成します。
また第二に一定期間は担保の対象の財産を使用するが、その後は売却して売却代金を返済に充てる、として担保権の実行を猶予してもらう方法をとることもあります。
