Q129.事業に必要な工場が担保にとられていますが、どうなりますか
民事再生では、会社更生と違って、担保権は手続に関係なく自由に実行できます。手続を申し立てて弁済禁止の仮処分を受けたり、開始決定があって弁済が禁止されても、担保権者は関係なく担保を実行できます。しかし、事業に必要な工場などを処分されてしまうと、事業の継続が出来ません。
担保権の実行の阻止は、再生手続の外での担保権者との話し合いで行うことになります。担保権者と協定書を作成して、分割払いや、実行の猶予などをしてもらうのです。
