Q128.破産手続に移行するのはどのような場合ですか。
(1)申立の棄却、(2)手続の廃止、(3)再生計画の取消などがあった場合に、裁判所の職権により破産宣告がなされ、破産手続に移行することがあります。
なお、廃止の場合、廃止の決定から確定の間は、まだ債務者に財産処分権があります。そのため混乱を避けるべく、廃止の決定と同時に保全処分命令が出され、監督委員が保全管理人となります。
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(1)申立の棄却、(2)手続の廃止、(3)再生計画の取消などがあった場合に、裁判所の職権により破産宣告がなされ、破産手続に移行することがあります。
なお、廃止の場合、廃止の決定から確定の間は、まだ債務者に財産処分権があります。そのため混乱を避けるべく、廃止の決定と同時に保全処分命令が出され、監督委員が保全管理人となります。