Q127.再生計画の取消・再生手続の廃止を受ける場合には何がありますか
取消を受ける場合としては、
(1) 再生計画の履行を怠った場合
(2) 再生計画が不正の方法で成立した場合
(3) 裁判所の許可や監督委員の同意が必要な行為を許可・同意なく行った場合
があります。取消は再生債権者の申立によって行われます。取消があると、再生債権は手続前の状態に戻り、減額などは無効になります。破産原因があれば裁判所は職権で破産宣告できます。
廃止を受ける場合としては、
(1) 再生計画案の作成の見込みがない時
(2) 再生計画案が債権者集会で否決された時
(3) 申立要件を欠く時
(4) 保全処分に違反した時
(5) 裁判所の許可や監督委員の同意が必要な行為を許可・同意なく行った場合
(6) 認否書を提出しなかった時
(7) 再生計画がいったん認可されたが、遂行の見込みがないことが明らかになった時
などがあります。廃止は申立や裁判所の職権によってなされます。再生計画認可前の廃止の場合は、再生債権者が強制執行できます。認可後の廃止の場合は、再 生計画自体は有効のままで減額などは無効になりません。債権者は再生債権者表に従って強制執行できます。破産原因があれば裁判所の職権で破産宣告を受ける ことがあります。
