Q125.再生計画の返済が滞るとどうなるか
再生計画に定められた返済が滞ると、返済が終わってない債権の10分の1以上を有する債権者は再生計画の取消を申し立てることが出来ます。再生計画の取 消が決定されると、再生計画で決めた債権の減額などは無効になり、債権は再生手続前の状態に戻ります。そして、債権者は強制執行をすることができます。さ らに、債務超過であるなど破産原因があれば、原則裁判所によって破産宣告をうけます。
その他、再生計画の遂行の見込みがないと裁判所や監督委員が判断した場合は、再生手続の廃止を受けます。再生手続が廃止されても、再生計画の効力には影響がなく、減額なども無効になりません。ただし、裁判所によって破産手続に移行され、破産宣告を受けることがあります。
