Q124.手続開始後に発生した債権の返済はどうなりますか
共益債権や一般優先債権に該当しない限り、再生計画の弁済期間が過ぎてからでないと弁済をすることが出来ません。債権者は再生計画の弁済期間中は強制執行・仮差押えなどもできません。
◎自己破産・民事再生法 破産再生.com
hasansaisei.com
弁護士法人ITJ法律事務所
TEL:03-3239-1503(予約専用 お気軽にお電話下さい)
共益債権や一般優先債権に該当しない限り、再生計画の弁済期間が過ぎてからでないと弁済をすることが出来ません。債権者は再生計画の弁済期間中は強制執行・仮差押えなどもできません。