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法人の民事再生法 - はじめに
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Q123.共益債権や一般優先債権の返済はどう進めばいいですか

 共益債権・一般優先債権は、再生計画に関係なく、本来の弁済時期や方法の通り弁済します。また必要があれば裁判所が担保を提供させることがあります。返済がなされなければ債権者は、仮差押え・強制執行・訴訟提起などをなすことができます。
 ただし、強制執行などが事業に著しい支障を与え、かつ債務者が他に換価できる財産を有する場合は、裁判所は強制執行などを中止することができます。この時担保を提出させることがあります。