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7.民事再生の注意点1 ~担保の実行は自由~

 民事再生では、手続の開始があっても担保権の実行は自由に出来ることになっています。しかし担保権が実行されて工場などを失ってしまうと、事業の継続が 出来ません。そのため担保権を有する債権者とは「別除権に関する協定書」(別除権というのは担保権のことを指します)を締結し、少なくとも再建中は担保権 の実行を猶予してもらうなどします。
 具体的には、協定書で「担保物の評価額3000万円を、分割して、5年間で担保権者に弁済する。担保権者は担保権の実行をしない。」などの形で定められます。これはつまり、担保物の評価額を支払うことで、別除権の受け戻しを行うことになります。
 その他、一定期間は担保物の使用を続けるが、その後は売却して代金を弁済にあてるというスキームをとることもあります。
 ただ、申立前に競売が申し立てられそうになっている場合については、民事再生の申立によって競売手続が中止され、競売を免れることが出来ます。しかし中止の効力は数ヶ月間に限定されているため、手続の中で協定書の締結に向けて交渉していかなければなりません。
 なお、民事再生手続には「担保権消滅請求」制度が定められています。これは工場など事業の継続に必要不可欠な財産については、財産の評価額に相当する金銭を裁判所に納めることで担保権を消滅させることが出来るというものです。