5.民事再生を申立てると経営者はどうなるの?
民事再生では今の経営者は退陣することなく引き続き経営にあたっていきます。これは民事再生の大きな特徴の一つです。
ただし、申立後の不動産の譲渡など一定の行為を監督委員の同意なしに行った場合などは、保全管理人が任命され、経営者が経営権を失います。また経営者が経営を継続することが不適当だといえる場合にも、保全管理人が任命されることがあります。
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民事再生では今の経営者は退陣することなく引き続き経営にあたっていきます。これは民事再生の大きな特徴の一つです。
ただし、申立後の不動産の譲渡など一定の行為を監督委員の同意なしに行った場合などは、保全管理人が任命され、経営者が経営権を失います。また経営者が経営を継続することが不適当だといえる場合にも、保全管理人が任命されることがあります。