4.民事再生手続の様々な利用法 ~会社の存続以外の選択肢~
民事再生は、基本は債務を整理した上で、会社が自分自身の力で事業の再生を図っていく形を想定しています。しかし、それ以外にも様々な利用の仕方があります。代表的なのは次のようなケースです。
(1)ソフトランディング
最終的には会社を清算しようと考えている場合でも、直ちに事業全てを廃止すると、売掛金の回収が困難になるなど、かえって取引先・債権者に迷惑がかかるような時に、民事再生を利用しつつ事業を順次縮小していくことがあります。
(2)営業譲渡
最終的には営業譲渡による解決を考えている場合でも、会社に多額の債務があると円滑に手続が進まないことがあり、民事再生手続を利用して債務を整理し、 手続の中で営業譲渡をすることがあります。民事再生法では手続開始後に裁判所の許可を経て営業譲渡できることが定められています。
