3.民事再生の手続の流れは?
民事再生の大まかな手続の流れは次のようになります。
(1)申立
裁判所に必要な書類を提出して「申立」を行うことから手続は始まります。しかし申立の前に十分な事前準備が必要です。
(2)監督委員の選任
監督委員とは、財務内容に影響を与える行為の監督や、財産の調査などを行うため、裁判所から選任されます。
(3)開始決定
手続の開始が決定されるまでの間に、従業員や債権者への説明などを行っていきます。
(4)再生計画案提出
債権者との打ち合わせを経ながら、再生計画案を作成し提出します。再生計画では債務をどのように整理するのか、今後の収支計画や資金計画はどのようなものかなどを記載します。
(5)債権者集会・認可決定
債権者集会で出席者の過半数でかつ議決権の総額の2分の1以上の債権者の賛成が得られれば、再生計画案が可決され、直ちに裁判所は民事再生の認可を決定します。
申立から民事再生の認可が下りるまでの期間の目安は次のようになります。
| 手続 | 申し立てからの日数(目安) |
|---|---|
| 申し立て・予納金納付 | 0日 |
| 監督委員選任 | 0~2日 |
| 開始決定 | 2週間 |
| 再生計画案提出 | 2ヶ月 |
| 債権者集会・認否決定 | 5ヶ月 |
このように手続はかなり迅速に進みます。この短い期間に債権者を説得し再生計画を立てていくことは、時間との闘いでもあります。
