1.倒産と一言に言っても…~破産と再生の違い~
会社が債務を返済できない状態になることを一般に倒産といっていますが、倒産には大きく「精算型」と「再建型」の手続きがあります。
精算型の手続とは、会社が事業を停止し、財産を処分して、その代金を債権者に分配するものです。清算型の手続には破産などがあります。
再建型の手続とは、債務の一部免除や分割払などで債務の負担を軽減し、事業を継続しながら会社の再生を図っていくものです。再建型の手続の中心的なものに、民事再生手続と会社更生手続があります。
民事再生の目的は、「経済的に窮境にある債務者について、債務者と債権者の権利関係を調整し、債務者の事業または経済生活の再生を図ること」(民事再生 法1条)です。つまり、債務の減額や返済期間の延長などによって債務の負担を軽くし、同時に経営改革を進めていくことで、会社の再生を図っていくのが民事 再生手続なのです。
