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任意整理で債務整理

【任意整理による債務整理ってなに?】

簡単に言ってしまえば、

  • 弁護士があなたに代わって交渉し(取立なし)
  • 借金の過去の高すぎる利息を計算し直し(引き直し計算)、
  • 将来の利息をカットして
  • 3年から5年で分割して返済

するという債務整理の方法です。

では、もう少し詳しく検討してみましょう。

取立ストップ

弁護士が貴方に代わって交渉します。契約したらあなたに対する消費者金融業者からの取立はとまります。


引き直し計算

消費者金融からの借入や信販会社のキャッシングなどについては、通常、高い利息が設定されています。
しかし、弁護士があなたの代理人として債権者と交渉する場合、今までの取引分全て(完済前の取引を含む)について、利息制限法所定の利率で引き直し計算を行います。

(ポイント)

◎利息制限法第1条第1項
金銭を目的とする消費貸借上の利息の契約は、その利息が左の利率により計算した金額をこえるときは、その超過部分につき無効とする。
元本が10万円未満の場合
年2割
元本が10万円以上100万円未満の場合
年1割8分
元本が100万円以上の場合
年1割5分

この結果、利息制限法を超えて支払った利息は払い過ぎですから、減額させることができます。

また、借入金の減少を通り越し、払いすぎている状態になった場合は過払金が発生している状態です。

なお、減額の幅は、借入限度額や返済金額・年利・取引期間のほか、最後に限度額が増額された時期などによりことなるため、正確な減額分を事前にお知らせすることは出来ません。

但し、平均して、6~7年間程継続的に借入及び返済を繰り返していた場合、減額後、借金がなくなる可能性は十分あります(過払金が発生している可能性が高いです。但し例外もありますのでご注意下さい)。

【注意!】
以上の説明はあくまで法律上の理屈です。
任意整理による債務整理は、裁判所などを介さず、弁護士が直接債権者と交渉する手続です。
そのため、同様の案件でも法律事務所毎に得られる結果が大きく異なります。
この点、ITJ法律事務所は、
最初の借入時からの取引履歴を基に、
利息制限法所定利率への引き直し計算を厳格に行い、
常に依頼者の立場に立った和解の成立を行っています。また、
過払金の回収にも力を入れております。

分割返済について

利息制限法所定利率での引き直し後、返済すべき借金が残ってしまった場合は、残金を平均3年(36回払い)で返済する計画を立てます。
但し、あなたの経済的状況に応じ、早期返済プランや60回返済プランも可能ですのでお気軽にご相談下さい。
ポイント)
将来の利息はかかりません。
それ故無理して早期返済を考えるよりも、少々ゆとりをもった返済計画を立てることが大切です。

完済することについて

まさに借金を払い終えると言うことです。

さて、今債務を抱えているあなた。
毎月の返済後、借入限度枠の範囲内で追加融資を受けてしまっていませんか?。
返済に追われ、日々の生活費の捻出に困窮していませんか?
たとえ返済が順調に進んでいるとしても、全社完済の目処は立っていますか?
先の見えない借入について、完済の目処・計画を立てる。
 これが、まさに任意整理による債務整理なのです。

任意整理(債務整理)のメリット

◇今まで支払い済みの利息を減額(利息制限法違反の借り入れの場合)

ひとつは、今までの分については、利息制限法の範囲の18%で計算されることです。
つまり、過去に遡って利息が18%で計算されるということです。
その結果、お金が戻ってくることさえあります(過払金返還)。

例えば・・
最初に50万円借金をし、毎月1万5千円ずつ5年間支払った返済してきたとしましょう。
利息が29.2%である場合は、まだ元金が12万2千円残っていることになります。

ところが、弁護士が任意整理により債務整理を行った場合、利息が18%であったとして計算し直しますから、20万2千円多く払っていることになり、サラ金会社から20万2千円の返金を受けることができます。

◇将来は利息なしの分割払いで交渉

任意整理による債務整理をすると、今後は分割払いにしても、将来の利息がつかない場合が多いことです。
例えば・・・
仮に、50万円の借金がある場合について考えてみましょう。
利息が29.2%で借り入れている場合、月々2万円ずつ1年間返済しても、元金は約39万円残ります。
そして、今後も利息を支払い続けることになります。
しかし、任意整理による債務整理を弁護士が行うと、任意整理後は利息がつかないように交渉します。 50万円借金がある場合、例えば2万円の25回払いで返済がすべて終了します。

注意
消費者金融との交渉によりますので結果について保証するものではございません。ご注意下さい。

◇取立がなくなる

弁護士に任意整理による債務整理を頼めば、サラ金業者は、直接取り立てることができなくなります。
弁護士がすべて対処しますので、今後はサラ金業者と連絡をとる必要はありません。
従いまして、もう取立について心配する必要はなくなります。
例えば・・
返済が遅れて、厳しい取立にあっていた場合、弁護士に任意整理による債務整理を頼めばもうあなたに連絡がいくことは通常なくなります。

ちなみに・・・
(自己破産・民事再生との相違点)

  • 財産などを残したまま手続を進めることが出来ます。
  • 職業制限がありません。
  • 官報に住所氏名が載りません。
  • 原則1回だけ事務所に来て頂ければその他の手続は事務所で行います。
  • 書類などを集めて頂く必要は特にありません。

(ちょっとした疑問)
任意整理方針で債務調査後、破産または民事再生手続に方針変更した場合、それまでご負担頂いた費用は、変更後の手続費用に充当できます(例外もありますのでご注意下さい)。
過払金を回収した場合、これを事務所費用に充当することが出来ます(その分、自己負担額が減少します)。

◎任意整理(債務整理)のデメリット

任意整理による債務整理のデメリットとして、今後の借金は困難になるということです。
また、任意整理による債務整理を行う場合、3年程度ですべて終了できる見込みが必要です。
例えば・・
借金の総額が200万円であれば、月々5万5千円程度支払う資金が必要であることになります。
この場合、月々5万5千円返済することが困難な場合は破産か個人民事再生をお勧めします。

過払金の返還請求について

【過払金ってなんですか?】

高金利の債権者に「返してくれ!」と請求できる、あなたが払いすぎたお金のことです。 高金利とは、利息制限法を超過している業者のことです。
つまり、原則として18%以上利息を取られていれば、その業者に対してあなたは過払い金の返還を求めることができる可能性があります。

【テレビでコマーシャルをやっているような業者からは無理じゃないの?】

大手のサラ金業者からも過払い金の返還を求めることができます。
むしろ、取引が長ければ、大手のほうが過払い金が発生している可能性が高いといえます。

【クレジットカードのキャッシングは?】

クレジットカードのキャッシングでも過払い金が発生することはあります。 毎月のご利用明細をチェックしてください。 その金利が18%を超えていれば、過払い金が発生している可能性があります。

【商工ローンは?】

商工ローンは、借り入れ金額が大きいため、過払い金が額は高額になります。 ですから、消費者金融以上にお金が返ってくる可能性があります。

【どのくらい期間、借り入れがあれば過払い金があるの?】

借り入れ方法や返済方法によって様々ですが、5年程度借り入れがあれば過払い金が発生する可能性は十分あります。

【どの弁護士・司法書士に頼んでも同じ?】

大きく異なります。
過払い金が発生しているのにもかかわらず、返還を求めない弁護士・司法書士がいます。
なぜでしょうか。

第1の理由はメンドクサイからです。
まず、過払い金の請求をするためには、取引履歴がすべて必要です。
しかし、通常、債務者は捨ててしまってもっていません。
ですから、業者から取引履歴をすべて出させなければならないことになります。
業者は、当然自己に不利益な証拠を簡単には出しません。
ここで、大変な交渉をすることになります。
ようやく取引履歴をとっても、過払い金が発生したかどうかは、利息制限法に基づいて引き直さなければなりません。
これは専用のソフトにすべての借り入れを手入力して計算しなければならないため、大変な作業です。
ここまでの作業ができる弁護士・司法書士は決して多くはありません。
そして、それから業者に返還請求しなければなりません。
業者が簡単に返すはずもなく、ハードな交渉が続きます。
場合によっては、訴訟をしなければなりません。
訴訟は、弁護士・司法書士にとって裁判所になんども足を運ばなければならないため、大変な作業です。
こうしてようやく過払い金の返還請求ができるのです。

第2の理由は、過払い金を全部返還しなくてもあまり責められないからです。
依頼者である債務者は、過払い金が発生しているかどうかはわかりません。
したがって、過払い金を徹底的に回収しなくても、ある程度回収すればあまり文句はでないと言われています。
また、過払い金が返還請求できるかどうかは、実はケースバイケースで、裁判をしても負けることがあります。つまり、判例上100%勝てると決まっているわけではないのです。
そこで、業者側もなれていない弁護士や弱腰の弁護士には強気で交渉します。
そのため、過払い金の回収を放棄するか、適当なところで過払い金の回収をあきらめる弁護士が現れるのです。

【ITJ法律事務所はどうなんですか?】

当事務所は、過払い金の返還に力をいれています。
過払い金返還請求のために、毎日裁判所に出廷しています。
取引履歴は、クライアントの資料があるときは、当初の取引からすべて開示してもらいます。
資料がない場合には、記憶をベースに貸金業者に請求しております。

今はまだ相談するのは早いなとお考えのあなたへ

問題解決を後回ししても何も解決できません。

あなたが一人で悩んでいる間にも金利は増えていきます。

貴方の今の借金の金額を把握されていますか。

もし把握していないのであれば、今すぐ紙に書き出して、利息を計算してみてください。
仮に300万円だとしましょう。

あなたは、年に約60万円、月に約5万円の金利を支払っていることになります。

月に5万円も利息を払ってるのに元本が減らないなんて!

利息が5万円ということは、5万円払っても、元本は1円も減らないということです。

それがあなたの望んでいた人生でしょうか。

一生懸命働いても、必至に努力してお金を稼いでもすべて利息の支払いで消える生活・・
まるで、消費者金融のために働いて生きているようです。

一日決断が遅れるということは一日利息の支払いが増えるということです。

☆親戚や友達に迷惑をかけたくないという貴方へ

本当に親戚や友達に迷惑をかけたくないのなら、一刻も早く債務整理を行うことが親切というものです。

なぜならば、貴方が決断を伸ばせば、借金は利息で増える一方だからです。

本当は、貴方が債務整理をしないのは、本当は親戚や友達に迷惑をかけたくないからではなく、親戚や友達にまだイイカッコしたいからではないですか。

貴方と同じような悩みを抱えている人の債務整理を多数行いましたが、全員早くやっておけばよかったとおっしゃっています。

今日より早い日はありません。

一日も早く債務整理を行いましょう。

弁護士法人ITJ法律事務所 弁護士費用に関する規定(個人)

2011年4月1日以降版

任意整理の報酬(実費は別途)

■着手金(契約時に発生)
一般業者1社 14,800円
■和解報酬金(和解成立時に発生)
一般業者1社 19,800円  ,
■減額報酬金
債権者主張の債権額と和解金額との差額の10.5%相当額を加算
■過払金報酬金
交渉により過払金を回収したときは過払い金の21%相当額を加算
訴訟により過払金を回収したときは過払い金の25%相当額を加算

自己破産の報酬(実費は別途)

同時廃止の場合

■着手金(契約時に発生)       52,150円
■申立報酬金(自己破産申立時に発生) 52,150円
■免責報酬金(免責決定時に発生)   52,150円

個人管財の場合

■着手金(契約時に発生)       105,000円
■申立報酬金(自己破産申立時に発生) 105,000円
■免責報酬金(免責決定時に発生)   105,000円
  ※ 以下の場合には追加報酬金が発生する
    ・負債総額が1000万円を超過するごとに105,000円追加
    ・個人事業主は525,000円追加
■過払金報酬金
交渉により過払金を回収したときは過払い金の21%相当額を加算
訴訟により過払金を回収したときは過払い金の25%相当額を加算

実費(裁判所に提出する収入印紙代、郵券、予納金相当額)

同時廃止 15,790円 個人管財事件 221,590円 

個人再生の報酬(実費は別途)

■着手金(契約時に発生) 31,500円
■申立報酬金  73,500円(申立時に発生)
■基本報酬金  94,000円(再生計画認可決定時に発生)
■住宅資金特別条項を使う場合は、債権者主張の金額と計画弁済額との差額の5.25%相当額(105,000円未満の場合は一律105,000円)を加算
  ※ 以下の場合には追加報酬金が発生する
・巻戻しが必要な場合、210,000円追加(成功報酬)
■過払金報酬金
交渉により過払金を回収したときは過払い金の21%相当額を加算
訴訟により過払金を回収したときは過払い金の25%相当額を加算

実費(裁判所に提出する収入印紙代、郵券、予納金相当額)

 個人再生 183,528円


過払金の回収のみ依頼(完済した業者に対する過払い回収)

■着手金(契約時に発生)
一般業者1社 4,800円
■和解報酬金(和解成立時に発生)
一般業者1社 19,800円
但し、過払い金回収額が基本報酬の額を下回った場合は、当該過払い金回収額を報酬とし、不足分を減額する。
■報酬金
交渉により過払金を回収したときは過払い金の21%相当額を加算
訴訟により過払金を回収したときは過払い金の25%相当額を加算

時効の援用

■基本報酬 52,500円(債権者10社まで)
 10社を超える場合は、一社ごとに10,500円追加

債務整理共通費用

代行弁済送金手数料 (振込み1回につき)       1,050円
貸金訴訟に対する応訴基本報酬 (訴訟1件につき)   31,500円
差押・仮差押に対抗するための提訴・申立等の費用
(訴訟1件につき) 52,500円

実費

郵送代、交通費、振込手数料、内容証明費用、印紙代、郵券代、資格証明書代、コピー代(1枚10円)

その他、上記以外に手続きに必要な費用については依頼者の負担とし、他に依頼者のため費用が発生した場合は別途依頼者は、支払い義務を負う。


その他

預り金を除き、いずれも税込みの金額である。
高利違法業者との交渉については別に定める。
受任後に金融業者の合併等があった場合は、貸金業者が開示した取引履歴計算書の数を基準とする。
債務総額は、引き直し前を基準とする。
 全ての債務整理について、過払い金回収額が当該過払い回収にかかる過払基本報酬の額を下回った場合は、当該過払い金回収額を報酬とし、不足分を減額する。
2011年4月1日以降の当事務所との契約者に適用される。

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