☆自己破産の弁護士費用を、ホームページをご覧になってきた方に限り原則として14万9000円(税込156450円)としました。
(※ただし、同時廃止の場合です。例外もありますので本文をよくお読みください。)平日はもちろん土日も予約なしで対応できます。(8時30分から21時)
民事再生申立の弁護士費用を原則として18万9523円(税込199000円) ただし住宅なしの場合)としました。
よくある質問
- Q1.なんで自己破産の弁護士費用は156,450円(税込)なのですか。安すぎてかえって不安です。他に何か費用はかかりませんか。
- Q2.私はギャンブルで借金を作ってしまいました。破産はできないと法律相談で聞きました。自己破産しても、免責されないで借金が残ってしまいますか。
- Q3.土日はやっていないのですか。
- Q4.先日弁護士事務所に頼んだのですが、一度も弁護士と会えず、連絡も事務員の方としかとれません。大丈夫でしょうか。
- Q5.特定調停という制度があると聞きました。これを使えば弁護士は不要なのでは?
- Q6.どの弁護士事務所に頼んでも同じでしょうか。
- Q7.自分にはどの制度を利用したらよいか分かりません。
- Q8.一度自己破産して免責されませんでした。どうしようもないのでしょうか。
- Q9.本当に貸し金業者からお金を取り戻すことなど可能なのですか。
- Q10.私は外国人ですが破産申立できますか。
- Q11.地方に住んでいますが、対応していただけますか。
- Q12.事務所に行く際に、必要な書類はなんですか。
- Q13.ブラックリストとはなんですか。弁護士に頼むとブラックリストに載るのでしょうか。
- Q14.過払い金の返還という制度について聞きましたが、本当に貸し金業者からお金を取り戻すことなど可能なのですか。
Q1.自己破産の弁護士費用は同時廃止の場合149,000円(税込156,450円)とのことですが、他に何か費用はかかりますか。
回答
費用には、別途実費(原則として約37,000円)が必要です。
ただし、同時廃止の場合以外は、149,000円(税込156,450円)以上かかる場合がありますので本文をよくお読みになってください。
なぜ、当事務所がこの料金体系にしたのかを詳しく知りたい方は、【いますぐ、ここをクリック】してください。
Q2.私はギャンブルで借金を作ってしまいました。破産はできないと法律相談で聞きました。
自己破産しても、免責されないで借金が残ってしまいますか。
回答
ギャンブルや浪費など免責不許可事由がある場合には、破産はできても、免責されないことがあります。
しかし、東京地方裁判所では少額管財という制度があり、調査の結果、免責が認められる可能性があります。
ただし、弁護士報酬300,000円+実費約243,000円となります。
一度相談にいらして下さい。
Q3.土日はやっていないのですか。
回答
予約なしで受け付けております。
Q4.先日弁護士事務所に頼んだのですが、一度も弁護士と会えず、連絡も事務員の方としかとれません。
大丈夫でしょうか。
回答
弁護士と会えないのは、問題です。
弁護士事務所の中には、金融業者と結託して、債務整理を勧誘しておいて、お金を振り込ませ、それを着服するところがありますが、弁護士本人と会えない場合はその可能性が高いといえましょう。
当事務所では直接弁護士がお会いして相談に乗りますのでご安心下さい。
Q5.特定調停という制度があると聞きました。
これを使えば弁護士は不要なのでは?
回答
特定調停は簡易裁判所で調停委員を交えて話し合う制度です。
裁判所を使った制度ですので、いい面もありますが、問題点は多いです。
- 1.調停委員が強引なときがある。
-
調停委員が話を早くまとめようとしてしっかりした条件を詰めないときかあります。
業者のいいなりとしか評価できない方も中にはいます。
- 2.業者が途中からした履歴を開示しない
-
取引履歴を開示しなければそもそもいくらで和解したほうがよいか分かりませんから、取引が長いのであれば全部開示させる必要があります。
しかし、業者によっては特定調停の場合には全部開示しないことが多いです。
調停委員もしっていて開示を求めてくれないときがあります。
- ・過払いの請求ができないことがある。
-
すでに払いすぎていることがありますが、素人にはそれは分かりません。
業者はその場合には、払いすぎていることを黙って和解してしまいます。
そうすると、取り返すことができるお金を失うおそれがあります。
- ・調停成立後、払わないと強制執行されてしまう
-
調停で成立した内容を守らないと、すぐに強制執行されてしまう可能性があります。
その場しのぎの調停を締結すると後で大変なことになります。
ただし、特定調停によって、強制執行を止めることができるなどのメリットもありますので、
使い分けが大切です。
どの制度をりようしたらよいのかは弁護士と相談してから決めるべきでしょう。
Q6.どの弁護士事務所に頼んでも同じでしょうか。
回答
弁護士選びは医者選びに似ています。
どの弁護士を選択するかによって結果が大きく異なる分野もあれば、弁護士であれば、一部の悪徳弁護士を除き結果がある程度同じ分野もあります。
一般論
一般論として、弁護士が何件取り扱ったか、その分野における弁護士の経験が重要なポイントとなります。
経験のない弁護士は無力であす。
ただ、経験が多くても真摯な姿勢がなければ意味がありません。
真摯にクライアントの立場で考える弁護士かどうかを吟味ししましょう。
各論
債務整理は、大きく、裁判所を使う手続(自己破産・民事再生)と裁判所を使わない手続(任意整理)に分かれます。
裁判所を使う手続である自己破産や民事再生は、弁護士に頼んで裁判所に申し立ててもらうわけですが、ある程度経験がある弁護士であれば、裁判所の監督があるので結果はあまり異なりません。
したがって、弁護士選びの際に価格が重要な要素となります。
価格を明示しない弁護士は論外ですが、不透明な料金体系の事務所も避けるべきでしょう。
ただ、迅速に対応してもらえなければ安くても意味はありません。
自己破産等の書類作成は弁護士だけでなく、弁護士事務所の事務局の役割も大きいといえます。
したがって、迅速に処理が可能かどうか、事務局の体制も重要です。
裁判所を使わない任意整理においては、弁護士の交渉の姿勢がきわめて重要です。
任意整理は弁護士が手を抜こうと思えばいくらでも手を抜けます。
したがって、弁護士に対して、いかなる姿勢で債務整理をするのかよく確認することが必要です。
確認のポイントとしては、利息制限法の遵守しているか、将来利息をきちんとカットしているか、過払い金をちゃんと回収しているかどうかが挙げられます。
Q7.自分にはどの制度を利用したらよいか分かりません。
回答
どの制度を利用してよいかはなかなか難しい問題があります。
それぞれメリットデメリットがありますから、相談しながら考えていきましょう。
迷っているのであれば、とりあえず任意整理を初めて、後から破産に移行するか、個人再生に移行するか決定すればよいと思います。
なぜならば、借金の内容は貸金業者に取引履歴を開示させないとはっきりとはしないからです。
Q8.一度自己破産して免責されませんでした。どうしようもないのでしょうか。
回答
自己破産して、一度免責を受けると7年間は再度免責を受けることができません。
しかし、任意整理・個人再生の小規模個人再生は手続きが可能です。
詳細の手続きは、あなたの今の債務の状況や、これから一定額の定期的な収入が見込めるか等によって異なりますので、一度当事務所にて、具体的に打ち合わせしましょう。
Q9.本当に貸し金業者からお金を取り戻すことなど可能なのですか。
回答
当事務所では積極的に裁判を行い回収しております。
昨年度では500万円を超える金額を回収された方もいらっしゃいます。
ただし、貸し金業者との取引が長い人でないと難しいことも事実です。
Q10.私は外国人ですが破産申立できますか。
回答
外国人も破産手続に関し、日本人と同一の地位を有するとされています。ですから、外国人も日本人と同じ様に、この申立をすることができるとされています。(破産法3条)
また当事務所では中国語、韓国語、英語の通訳がおりまので、日本語が得意でない方もご安心ください。
Q11.地方に住んでいますが、対応していただけますか。
回答
地方の方も受任することはできますが、一度は事務所に来訪していただき、弁護士・司法書士の面接を受ける必要があります。
東京23区だけでなく、八王子、横浜、埼玉、千葉、茨城、福島等にお住まいの方の債務整理は数多く手がけておりますのでお気軽にお問い合わせください。
なお、郵送や電話だけで債務整理をしてほしいというご要望がありますが、きちんと本人確認できないことには責任を持った対応ができません。
債務整理は人生に一度あるかないかの重大なことです。それを会わないですますということはクライアントのためにはならないと当事務所では考えております。
もし、お病気等でどうしても事務所にこられない方は、事情次第で弁護士または司法書士が出張することも可能です。ただし、その場合は交通費と出張費(3万円)を頂きますのでご了承下さい。
Q12.事務所に行く際に、必要な書類はなんですか。
回答
写真がついた身分証明書をご持参下さい。
また、契約の際には、印鑑が必要です。
債権者のリストを作っていただければ面接がスムーズに進みます。
また、債権者との契約書、利用明細等があればなおよいと思います。
Q13.ブラックリストとはなんですか。
弁護士に頼むとブラックリストに載るのでしょうか。
回答
多くのカード会社では、顧客の借入の情報を一括して管理するシステムに登録しています。
ここには、顧客の氏名、住所などの基本的な情報から、借入の状況、支払の延滞をしている、もしくは延滞をした事実が、登録されることになります。
つまり、一つの会社のカードで支払を延滞したことを、別の会社が調べればすぐにわかるようになっているのです。
そのため、別なカード会社の支払であっても、延滞している、もしくは延滞したことがある人に対しては、カード会社は慎重な対応をすることになり、限度額が低めに設定されたり、カードが作れなくなったりします。
このように、支払の延滞の状況がシステムに登録されることを、俗に「ブラックリスト」と呼びます。
カード会社の顧客情報を一括管理する会社(これを個人信用情報機関と言います)としては、(株)CIC、(株)CCB、(株)テラネット等があります。
それぞれの会社がどのような情報をどのくらいの期間登録しているのかを表にすると下の表のようになります。
一番下段の期間が、いわゆる「ブラックリスト」の登録期間です。
つまり、契約している間はずっと、カードの契約を終了してからも5年間は、契約期間中の延滞の情報が全て登録されることになり、それをほとんどのカード会社が照会できることになっているのです。
(個人信用情報機関各社連絡先)
(株)シー・アイ・シー(CIC)
〒160-8375 東京都新宿区西新宿1-13-7 新宿ファーストウエスト15階
Tel. 0120-810-414
ホームページ http://www.cic.co.jp/
(株)シーシービー(CCB)
〒162-0823 東京都新宿区神楽河岸1番1号セントラルプラザ7階
Tel. 0120-4400-29
ホームページ http://www.ccbinc.co.jp/
(株)テラネット
〒101-0042 東京都千代田区神田東松下町41-1
Tel. 03-3258-1025
ホームページ http://www.teranet-corp.co.jp/
| (株)CIC | (株)CCB | (株)テラネット | |
| カードを作った事実 | 6ヶ月 | 6ヶ月 | 3ヶ月間を超えない期間 |
| 取引の客観的な事実 | 契約期間中及び契約終了後5年以内 | 契約期間中及び契約終了後5年間 | 契約期間中及び契約終了後5年間を超えない期間 |
| 支払を延滞した等の事実 | 契約期間中及び契約終了後5年以内 | 契約期間中及び契約終了後5年間 | 契約期間中及び契約終了後5年間を超えない期間 |
弁護士に債務整理を依頼すると、このブラックリストには載ることになります。
Q14.過払い金の返還という制度について聞きましたが、本当に貸し金業者からお金を取り戻すことなど可能なのですか。
回答
当事務所では積極的に裁判を行い回収しております。
具体的には、受任時に過払いのありそうな業者をチェックし、その業者との取引については特に慎重に処理しております。
そして、過払いの存在が判明した場合は、粘り強く交渉し、それでも返還しない業者に対しては積極的に訴訟を提起しております。
当事務所では毎月50件以上の訴訟を提起しております。
昨年度は500万円を超える金額を回収された方もいらっしゃいます。
ただし、貸し金業者との取引が長い人でないと難しいことも事実です。