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☆自己破産の弁護士費用を、ホームページをご覧になってきた方に限り原則として14万9000円(税込156450円)としました。 (※ただし、同時廃止の場合です。例外もありますので本文をよくお読みください。)平日はもちろん土日も予約なしで対応できます。(8時30分から21時)
民事再生申立の弁護士費用を原則として18万9523円(税込199000円) ただし住宅なしの場合)としました。

民事再生法

個人民事再生手続き

昨今は、いわゆる平成大不況の煽りを受け、個人破産も急増しています。

しかし、これはほんの氷山の一角で、実際は150万人から200万人の多重債務者が存在するといわれています。

現在の不景気が続き企業倒産が急増すると、その数はさらに増えることは必至です。

このような現状に応えて、個人版「民事再生法」が平成13年4月1日から施行されました。

<個人民事再生手続き概要>

  1. 債務(借金)総額5000万円(住宅ローンを控除した残額)以下で、現状の収入の範囲内で、通常の仕事・生活ができ、裁判所の関与で借金を減額、利息免除し3年で返済(最長5年)して生活を再建できます。
  2. 弁護士に相談後は債権者からの催促・支払い停止。給料の差し押さえ禁止。
  3. 住宅ローン遅延を解消し、返済条件緩和できます。(期間延長10年70才まで)
  4. この間、住宅の競売禁止。

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<債務整理(任意整理)と民事再生手続きの違い>

債務整理とは、裁判外で、弁護士が各債権者と交渉して、利息制限法に基づいて過去の払い過ぎた利息を計算しなおして、これを元本の支払いに充当し借金を減額してもらい、その金額に基本的には利息をつけないで、3年程度に分割して支払うというものです。

しかし、一部に強硬な債権者がいて、弁護士を通じての交渉を拒絶したり、給料を差し押さえたりするのに対しては対抗策はないのが現状です。

しかし、民事再生手続を使った場合、基本的にその人が実際に、最低限の生活をしながら最大いくら払えるのかという観点から算定した金額を払えば済むのです。

しかも、債権者は同意、不同意にかかわらず、裁判所の決定に従わざるを得ません。また、債務者が裁判手続を申し立てて、手続が開始されれば債権者は給料の差押もできなくなります。

<民事再生手続きと破産・免責手続きの違い>

(破産宣告・同時廃止)

破産・免責手続きとは、裁判所で財産もなく支払不能であることを認めてもらい、さらに、全借金を裁判所の命令で免除してもらう手続です(免責)。裁判所から免責決定をもらえば、全ての借金は払わなくてよくなります。しかし、その後10年間は再度免責は受けられません。  

ただし、免責を受けるためには、要件があって、浪費やギャンブルに使った場合や返済意思がないのに借りた場合などは免責を受けることが出来ません(免責不許可事由)。また、手続が終了するまでは、一定の職業(弁護士、その他の士業・会社の役員など)に就くことが制限されます。

一方、民事再生手続では、免責不許可事由にあたるものはありませんし、資格制限の制度もありません。

ただし10年間は再度の申立は認められません。

(返済計画の変更)

再生計画を遂行している途中で、やむを得ない事情で返済が困難になったときは、裁判所に返済計画の変更を認めてもらうことが可能です。この場合は、2年間に限り、返済期間を延長してもらうことが可能です。しかし、途中で、失業や病気によって返済計画の実施が事実上不可能になった場合は、計画返済額の4分の3の支払を条件として、裁判所の命令で免責(借金の免除)を受けることができます(ハードシップ免責)。

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<債務整理と破産・免責に比べてのメリットとデメリット>

債務整理や破産では、債権者が給料を公正証書や判決に基づいて強制執行(例えば給料の差押)したり、仮差押をすることが可能であり債務者にとり不利な状況にもなりかねませんが、民事再生手続では手続開始決定があれば、強制執行や仮差押などは出来なくなり、既になされていた手続も失効します。

債務整理や特定調停では同意をしない債権者がいると、和解は不可能だったのですが、民事再生手続では、同意・不同意にかかわらず裁判所の命令で債権者平等の原則に従い一律の処理を行いますので、債務者救済に大いに役立ちます。

これまで住宅ローンを抱えて支払が困難な人は、家を競売にかけられ失うしかなかったのですが、民事再生手続をとることによって、競売の申立を免れ、計画返済でそれまでの滞納ローンを一掃して、正常な取引に戻して、家を守ることができます。

ただし、この場合は、元本は一切カットされないばかりか、返済期間が伸びた分の利息や遅延利息を支払わなければならないので、多少利用しづらい点があることに留意下さい。

<民事再生手続きをするに当たり、保証人がいた場合>

小規模再生手続、給与所得者等再生手続と住宅ローンの特例の場合で異なります。

住宅ローン特例の場合には、裁判所で認可された計画と同じ責任を保証人が負えばよいのに対し、前2者の場合には、保証人は、民事再生手続において免除された債務を負うことになります。

しかし実際は債権者から保証人へ全額返済の要求をするものと思われますので、弁護士との事前の相談をする必要があります。

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<裁判所で民事再生の申立が認められなかった場合>

<再生計画が認可されなかった場合>

申立が棄却されたり、返済計画案不許可の場合は、破産手続きをとる事になります。また小規模民事再生の申立を行ったが、債権者(または債権額の半数分の債権者)の半数以上の反対がありそうな場合は不認可になることを回避するため、申立の取り下げを行い、新たに給与所得者等民事再生手続の申し立てをするのが得策です。

計画が認可されたら裁判所の手を放れて、基本的には、債務者自身が計画に従って各債権者に対して、毎月、或いは定期に支払っていく事になります。

認可された後、何らかの事情により失業したり、病気や事故にあって計画通りの返済が出来なくなった場合、そのまま返済を滞らせれば債権者から再生計画の取り消しを申し立てられて、これが認められると、元の債務が復活し、延滞利息も加算され、前にもまして厳しい取立に合うことになり、結局破産しかないことになります。

そうならないうちに、以下の手を打つ事をすすめます。

一つは、裁判所への返済計画の変更申立です。

具体的には返済期間を延長して毎月の返済額を減らしてもらうことです。例えば3年間で返済していた場合は、これを最長5年間にすることが出来ます。

もう一つは、ハードシップ免責と呼ばれる制度です。

法律では、総債務額の4分の3以上の支払が終わっていて、支払ができないことについて、債務者に責任がない場合(事故や病気、突然のリストラ等で収入がなくなった場合)は、残りの借金の免除を申し立て、裁判所の命令で残債務を免れることが出来ます。

計画の変更もハードシップ免責も認められない場合、破産・免責の申立をして借金を免除してもらう事になります。

<民事再生手続きの特則>

  1. 「小規模個人再生に関する手続」個人事業主、年金生活者、パートタイマー、サラリーマン等で債務総額が5000万円以下(住宅ローンを除く)の個人のみを対象とする。
  2. 「給与所得者等再生に関する手続」特にサラリーマンだけを対象とする。債務総額が5000万円以下である必要があることは(1)と同様。
  3. 「住宅資金貸付債権(住宅ローン)に関する手続」誰でも可能。住宅ローンを抱えた人を対象とする。 上記①②と併用して申し立てる。

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<1と2の違い>

1はサラリーマン等、継続・反復して収入のある人を対象とします。

この手続きをとると借金の返済額が原則3年間(最長5年にできる)で100万円(債務額が100万円未満のときはその金額)から500万円に限定されます、この金額を上記の期間内に、少なくとも3ヶ月に一回以上の割合で分割して支払わなければなりません。

そして、これが認められる要件として、返済計画案に対して債権者及び債権額の過半数の同意が必要です。

2はサラリーマンだけを対象にして、可処分所得(手取り収入から税金と必要最低生活費を控除した金額)の2年分を原則3年間(最長5年に出来る)で返済すればいいのです。法律の定める計算式と最低返済額に従っていれば、①と違って債権者の同意は要りません。この債権者の同意の必要性が小規模再生と給与所得者等再生の大きな違いです。

ちなみに、上記の計算について、原則は2年間の平均収入ですが、その2年間の中に所得額に変動があり、その変動幅が5分の1以上の時は、変動後の収入が基準となります。また、就労期間が1年未満の場合でも、収入の基準額を年に換算して申立は可能です。

3は住宅ローンを抱えている人で、融資時の契約に基づく返済計画では今後の支払が困難であると予想される人、また現に延滞に陥っている人が利用できます。

例えば、

  • (A)延滞がある人(期限の利益を喪失して、全額返済を迫られたり、競売申立されそうな人)について、原則3年(最長5年)かけて期限の利益を回復したり、
  • (B)返済期間を元の契約の最終返済期限から10年間、或いは債務者が70才になるまで延長したり、
  • (C)元本の全部または一部支払いを3年ないし5年間据え置きすることが認められます。

以上は、裁判所の認可があれば、銀行やローン会社の同意なくできます。

しかし、その同意さえあれば、上記の3つのやり方以外に、例えば、返済期間を10年以上延長してもらったり、元金の一部を退職金で返済するなどの、かなり柔軟な返済方法をとることが認められますが、利息はなくなりません。

この手続をとる際、既に住宅が競売にかかっていても、返済計画が裁判所に認可されれば競売手続は取り消されますし、裁判所に競売手続を中止してもらうこともできます。

小規模個人再生、または給与所得者等再生と組み合わせて使えば、借金を無理なく返済した上で、その間は住宅ローンを緩和されるので住宅を失うことなく、ローン返済する事ができ、生活の再建が可能となります。

<どのくらいの借金をどのくらいの期間で返済する事になるか>

1)小規模個人再生手続と給与所得者等再生手続で異なります。

まず、小規模個人再生手続を利用しようとする場合は、借金額により、返済額の最低限度と最高限度が予め決められています。

  • □借金額が100万円未満の場合、その借金額
  • □借金額が100万円から500万円の場合、100万円
  • □借金額が500万円~1500万円の場合、借金額の5分の1
  • □借金額が1500万円を超え3000万円以下の場合、300万円
  • □借金額が3000万円を超え5000万円以下の場合、借金額の10分の1

以上の基準に従った最低返済額と実際の支払い能力を考慮して返済計画を立てなければならず、最低返済額を下回る金額では裁判所に認可されません。

またこれを上回っていても、収入に比べて返済額が比較的小さい場合は、債権者は同意しません。小規模民事再生手続には、債権者の数及び債権額の過半数の同意が認可要件になっているからです。小規模民事再生手続で申立をしてみて、債権者の同意が得られなくて、不認可になれば、破産の道を選ぶしか他に方法はありませんから注意が必要です。

逆に、債権者は、同意しないと、破産されたらとれる物もとれないと言うことになりますから、一種の駆け引きになります。

2給与所得者等再生手続については、上記の最低返済額をクリアしていなければならない上に、さらに、前に述べたように、(可処分所得-最低必要生活費)の2年分の要件を満たしていなければなりません。

例えば、借金が1600万円ある人が、年間手取額800万円で、最低必要生活費が450万円とすると、返済総額は700万円(毎月の返済額は約19万円)になります。そこで、給与所得者等再生手続を避けて、小規模民事再生手続を選んで、300万円(毎月の返済額は約8万4000円)の返済計画を立てることも可能ですがこの場合、債権者が同意しないことも考えられます。

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<住宅ローン特例のメリット>

(1)期限の利益回復型

それまでの遅れた分を一定期間内(3年、最長で5年)に返済計画を立てて返済すれば、遅れはなかったことになるのです(期限の利益回復)。

(2)返済期間延期型

(1)のやり方では、支払困難な場合はさらに、返済期間を延ばしてもらえます。

例えば、ローンの残期間が後20年だとすると、これを最長10年、年齢が70才に達するまで延ばすことが可能です。

(3)元本据え置き型

(2)でも支払が困難な人は、この型を利用することが出来ます。例えば、他にもサラ金やクレジットの借金があって、小規模再生手続や給与所得者等再生手続を利用している場合は、これらに対する支払がある3年間は、住宅ローンの元本や元本の一部の支払を猶予してもらって、利息だけ、或いは元本の一部と利息を支払い、3年経過後は、元本プラス利息プラス延滞金を支払って、遅れを取り戻すというやりかたです。

民事再生手続きにより、他の債務が全て弁済出来た後は今まで通りの支払いに戻ります。

以上が個人民事再生手続きの概略になりますが、お客様一人一人によって対応の仕方も千差万別となりますので、是非お気軽に当事務所へご連絡ください。

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