新着情報

☆自己破産の弁護士費用を、ホームページをご覧になってきた方に限り原則として14万9000円(税込156450円)としました。 (※ただし、同時廃止の場合です。例外もありますので本文をよくお読みください。)平日はもちろん土日も予約なしで対応できます。(8時30分から21時)
☆民事再生申立の弁護士費用を原則として18万9523円(税込199000円) ただし住宅なしの場合)としました。

当事務所の特長

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◇弁護士が債務整理
弁護士が責任を持って債務を整理します。
◇取立は止まります
受任した場合、業者との対応はこちらですべてやります。原則として取立はすべて止まります。
◇分割払いにも対応
破産の弁護士費用は、ホームページをご覧になってきた方に限り原則として156,450円(税込)です。 (※ただし、同時廃止の場合です。例外もありますので本文をよくお読みください。)費用については、分割支払いも可能です。
◇過払い金返還訴訟を積極的に実施
過払い金の返還を積極的に行います。

残念ながら、預託金返還は、訴訟によらなければ応じない業者が一部になおいます。 当事務所は、積極的に訴訟を行い回収しております。 当事務所の姿勢が業者にも伝わったためか、現在ではスムーズな返還を受けることが多くなりましたが、まだ応じない業者に対しては積極的に訴訟を実施しております。

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◎費用について

自己破産の弁護士費用は、ホームページをご覧になってきた方に限り原則156,450円(税込)です。(※ただし、同時廃止の場合です。例外もありますので本文をよくお読みください。)
基本的な事件についての基準です。分割払いも可能です。

ギャンブル、浪費等免責不許可事由がある場合には、少額管財事件になりますので、弁護士報酬300,000円+実費約243,000円となります。

自己破産 通常事件
弁護士費用149,000円 (税込156,450円)
その他費用として、約37,000円
※ただし同時廃止の場合です。例外もありますので本文をよくお読みください。
※債務総額1000万円以内の通常の場合。1000万円以上は応談。免責不許可事由がある場合は、少額管財事件となり、弁護士報酬315,000円(税込)+実費約243,000円となります。
少額管財事件
ギャンブルや浪費などの免責不許可事由がある場合は、少額管財事件となり、弁護士報酬315,000円(税込)+実費約243,000円となります。
法人の破産
84万円(弁護士費用、税込)+実費231,913円
※負債が3000万円以下で簡単な場合。
※負債が3000万円を超過する場合は、負債1000万円ごとに10万円追加。
任意整理 業者1社につき29,000円(税込30450円)
債務の減額受けた額の10%を乗じた金額と消費税
民事再生 弁護士報酬”住宅なしの場合” 18.9万円(税込199000円)+実費183,528円

同時廃止(自己破産)が不可能となる主なケース

  • 1 債務負担の原因が、下記1)~3)に当てはまる場合。
    1. 1) 浪費
    2. 2) ギャンブル
    3. 3) 事業資金
  • 2 その他、以下のような状況がある場合。
    1. 4) 詐欺的な借入状況がある。(弁護士に相談する直前の借入等)
    2. 5) 破産財団に属する財産を債権者の不利益に処分したとき。
    3. 6) 免責申立後前10年以内に免責を得たこと。
  • 少額管財事件となる典型的なケース
    1. 7) 上記1)~6)のような免責不許可となる事由がある場合。
    2. 8) 差押を受けているまたは受ける可能性がある場合。
    3. 9) 偏頗弁済行為があり、否認権の行使によって金銭等の財産を取り戻す必要がある場合。
    4. 10) 生命保険解約返戻金等の換価容易な財産が20万円を超える場合。
    5. 11) 総負債額が多額の場合や債権者が多数の場合等、管財人による調査が必要となる場合。

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